別冊 仮設機材災害防止法令集 社外公開用
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■ 関係法令及び通達等3通達等(作業床)第563条 (略)2 (略)3第1項第3号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。1 (略)2 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。4~6 (略)(足場の組立て等の作業)第564条 事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが2メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。1 (略)2 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。3~5 (略)2 (略)(作業構台についての措置)第575条の6 (略)2前項第4号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。1 (略)2 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。3・4 (略)(作業構台の組立て等の作業)第575条の7 事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。1 (略)2 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。3・4 (略)附 則この省令は、令和7年4月1日から施行する。改 正 後(作業床)第563条 (略)2 (略)3第1項第3号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。1 (略)2 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の4~6 (略)(足場の組立て等の作業)第564条 事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが2メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。1 (略)2 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。3~5 (略)2 (略)(作業構台についての措置)第575条の6 (略)2前項第4号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。1 (略)2 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の3・4 (略)(作業構台の組立て等の作業)第575条の7 事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。1 (略)2 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。3・4 (略)改 正 前労働者を立ち入らせないこと。労働者を立ち入らせないこと。26

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