別冊 仮設機材災害防止法令集 社外公開用
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■ 関係法令及び通達等3通達等厚生労働省労働基準局安全衛生部局安全課令和5年3月14日労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果について労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について、令和4年12月27日(火)から令和5年1月25(水)まで御意見を募集したところ、計11件のご意見をいただきました。お寄せいただいた本件に関する御意見の要旨とそれに対する厚生労働省の考え方については次のとおりです(とりまとめの都合上、お寄せいただいた御意見のうち、同趣旨のものは適宜集約の上、パブリックコメントの対象となる案件についての御意見に対する考え方のみを公表しておりますので、御了承ください。)。皆様の御協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも厚生労働行政の推進に御協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。No.1【本足場の使用場面について】・住宅の新築工事は「十分幅がある」場合に該当するが、住宅の改修工事のほとんどは「本足場を使用することが困難なとき」に該当するため、新築工事現場の一側足場は減少するが、改修工事現場には省令改正後も引き続き一側足場が設置されることになり、公平性に乏しい。危険な一側足場の設置数を減らすためにも、本足場の使用が困難で一側足場を使用する場合は、一側足場に手すり等を付けることとすべきではないか。一側足場を設置した場合は、手すりの設置等の墜落防止措置が適用されないのか。・本足場を使用しなければならない場所の定義を幅以外に細部にわたって定義すべきではないか。また、一部建地を2本設置することが困難な場合等はどのように取り扱うことになるのか。・現場の状況が考慮されていない。狭あいな場所で本足場を使用する場合、手すり、中さん等により作業場所が狭くなり、無理な体勢で作業を行って墜落・転落災害が発生する可能性があるのではないか。現場の実態に即した改正にしてほしい。・「十分幅がある場所(幅が1メートル以上の場所)」の定義は何か。2【足場の構造等について】・作業の状況等に応じて一部建地を取り外すこと等は可能か。建地の高さについての規定等はあるか。・どのような足場であれば「本足場」として認められるか。案に対する御意見の要旨御意見に対する厚生労働省の考え方・どのような場合が「本足場を使用することが困難なとき」に該当するかについては、一部建地を2本設置することが困難な場合の取扱いも含め、施行通達で示したいと考えております。また、一側足場を使用する場合は、労働安全衛生規則第563条第1項に定める墜落防止措置は適用されません。・本省令案は、十分な幅がある場所において本足場の使用を義務づけるものであり、幅1メートル未満の狭あいな場所では一側足場を使用することが可能です。・どのような場所が「十分幅がある場所(幅が1メートル以上の場所)」に該当するかについては、施行通達で示したいと考えております。足場や足場の建地についての詳細は、施行通達で示したいと考えております。なお、建地は作業の状況に応じ、必要な強度を維持して設計・使用されるべきものです。27

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