別冊 仮設機材災害防止法令集 社外公開用
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■ 関係法令及び通達等3通達等No.3【点検者の要件について】・足場の点検を行う際に指名される点検者には、具体的にどのような知識・経験を求められるのか。十分な知識・経験を有する者が点検者となるよう義務付けるべきではないか。点検者の要件等を具体的に示してほしい。・点検者は足場の組立作業者以外の者とすべき。・一定の能力を備えていない者に点検をさせている注文者や事業者に対しては、できる限り一定の能力を備えた者を点検者として指名するよう周知・指導をするべき。・点検は公的機関によって行うか、公的機関からの派遣者により行ってほしい。4【点検者の指名について】・点検ができる能力を有する人が安定して存在するとは思えず、指名されても対応できない。足場の点検者の指名の方法はどのようにすれば良いのか。また、事業者又は注文者が同意なく一方的に下請を点検者を指名することを禁止すべきではないか。・天候不良・地震発生後や、足場の変更後の点検は誰が行うのか。点検者が現場に駐在していない場合はどうするのか。・事業者に対して、下請業者に無償又は安価で点検を強いることを禁じる規定を追加してほしい。事業者による下請業者への点検費用等の支払いも義務化してほしい。5【点検者に係る改正の必要性について】・足場の点検を行う際の点検者の指名、足場の完成後等の足場の点検後に記録すべき事項に点検者の氏名を追加することは必要性が不明で、省令改正は不要ではないか。・点検者を指名することで下請の負担が増加する恐れがあるのではないか。6【点検の実施について】・足場の点検者は、チェックリストを使用して点検を行うべきではないか。・足場計画の組立図に基づいた足場の確実な点検を実施するため、元請・下請間であらかじめ組立図の作成とその費用負担について確認するよう指導徹底を図るべき。・点検実施者は、足場の組立て後等の点検を実施した内容が分かるよう見やすい箇所に掲示することなどにより関係労働者に周知させる看板設置等の表示をするようにすべきではないか。7【点検者氏名の記録について】・足場の完成後等の足場の点検後に点検者の氏名を記録するに当たり、複数人で点検を実施した場合の取り扱いはどうすべきか。案に対する御意見の要旨御意見に対する厚生労働省の考え方足場の点検者として指名することが望ましい者の要件に関しては、施行通達で示し、適切に周知・指導してまいりたいと考えております。・足場の点検者の指名の方法に関しては、点検者本人が自らが点検者であると認識できるような方法を施行通達で示したいと考えております。・点検に係る費用等については、事業者間の契約等により額が決定されるものであり、費用に関し法令で規定することは困難です。・足場からの墜落・転落死亡災害では足場の点検が行われていない事例が散見されています。足場の点検の確実な実施のためには、点検者が自覚と責任を持って点検を行うことが必要であることから、点検者の指名等の省令改正を行うこととしたものです。・足場の点検は現行でも事業者に法令上義務付けられているものです。・足場の点検に当たり点検者が実施することが望ましい事項については、施行通達で示したいと考えております。・一般的に、足場は作業の状況に応じ変化するものであり、足場の点検の後に一時的に手すり等が外されることもあります。足場の点検を行った旨を看板で掲示すると、その後に一時的に手すり等が外された場合であっても、手すり等が設置された安全な足場であると誤認されるおそれがあるため、点検実施済みの掲示等を行うことについては、慎重な対応が必要と考えております。足場の点検者の氏名の記録及び保存の方法については、施行通達で示したいと考えております。28

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