別冊 仮設機材災害防止法令集 社外公開用
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■ 関係法令及び通達等3通達等No.8【労働災害防止の対策について】・建設業における死亡災害のうち、墜落・転落災害の割合には改善が見られない。この改正で一歩前進したと評価できるが、中長期的には災害防止対策の抜本的で効果的な見直しを講ずるべき。・建設業における墜落・転落災害防止のためには、キャンペーンを実施し、発注者や事業者に対して関係法令等の周知徹底と労働基準行政当局による建設現場への一斉監督を実施する等の対策を講じるべき。9【適用関係について】・足場点検者の指名及び点検者氏名の記録に係る改正は、作業構台に関する規定にも適用されるか。・本足場を使用することが困難な場合に一側足場を使用したとき、安衛則第563条の規定は適用されないのか。10【その他】・点検後に事故が発生した場合、点検者の責任は問われるのか。案に対する御意見の要旨御意見に対する厚生労働省の考え方墜落・転落災害発生防止のため、引き続き周知・指導・フォローを行ってまいります。・本改正は足場に関するものであり、作業構台には適用されません。・一側足場には労働安全衛生規則第563条の規定は適用されません。労働災害が発生した場合の、労働者又は事業者に対する労働安全衛生法令の規定に基づく罰則の適用については、個別の事案によります。29

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