■ 関係法令及び通達等3通達等別添(別紙)足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(別記団体)1 建設業関係団体一般社団法人全国建設業協会一般社団法人日本建設業連合会一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会一般社団法人建設産業専門団体連合会一般社団法人住宅生産団体連合会2 足場メーカー・リース業関係団体一般社団法人仮設工業会全国仮設安全事業協同組合一般社団法人軽仮設リース業協会3 造船業関係団体一般社団法人日本造船工業会一般社団法人日本中小型造船工業会一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会4 労働災害防止団体中央労働災害防止協会建設業労働災害防止協会陸上貨物運送事業労働災害防止協会林業・木材製造業労働災害防止協会港湾貨物運送事業労働災害防止協会5 安全衛生教育機関一般社団法人全国登録教習機関協会第1 目的 足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、「建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」において取りまとめられた報告書を踏まえ、令和5年3月に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第22号。以下「改正省令」という。)が公布され、令和5年10月1日から順次施行されることとされた。 本要綱では、改正省令による改正後の安衛則における墜落防止措置と併せて実施すべき対策を、足場に関係する各作業段階に応じてまとめることで、足場からの墜落・転落災害の一層の防止に資することを目的とする。第2 足場に関連する各作業段階において留意すべき事項 足場からの墜落・転落災害の防止に当たっては、次の①から④までの点に留意した上で、安衛則に基づく措置の実施を徹底するとともに、後記1から6までに掲げる墜落防止措置を講ずること。 ①各現場の実情に応じた安全対策を講ずることについて、設計、計画等の段階から検討する必要があること。 ②対策の検討に当たっては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第28条の2第1項に基づく危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)の結果や、実際に足場上で行われている労働者の作業の実態等を十分に踏まえたものとすること。 ③対策の検討に当たっては、作業性の低下や不安全行動等による新たなリスクの誘発等が生じないよう、本質的な安全対策を優先的に採用するように努めること。 ④事業者による適切な管理のもと、総合的に対策を実施することが効果的であること。31
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