■ 関係法令及び通達等3通達等1 足場を使用して作業を行う建築物、構築物等の設計・計画段階における留意事項 工事の対象となる建築物、構築物等の設計においては、足場上での高所作業ができるだけ少なくなるような工法を採用するよう努めること。2 足場の設置計画段階における留意事項 (1)足場の組立図の作成 安衛則第561条の2に基づき、つり足場を使用するとき等を除き、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならないことに留意し、足場からの墜落防止のため、手すり等の機材の設置、足場の点検等が的確に実施されるよう、足場の高さ等によらず、組立て作業に着手する前に、足場の組立図を作成し、関係労働者に周知すること。 (2)足場の組立て等の際の墜落防止措置 ア 高所での組立・解体作業を必要としない「移動昇降式足場」や、高所での組立・解体作業が比較的少ない「大組・大払工法」の採用に努めること。 イ つり足場等、組立て、解体又は変更(以下「組立て等」という。)の際における墜落・転落災害のリスクが高い足場については、組立て等の際に足場上での作業を必要としないゴンドラや高所作業車を用いた工法の採用についても検討すること。 ウ つり足場、張出し足場又は高さが2メートル以上の構造の足場の組立て等の作業を行う場合は、安衛則第564条第1項第4号に基づき、40センチメートル以上の作業床及び要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備(以下「要求性能墜落制止用器具取付設備」という。)を設置すること。要求性能墜落制止用器具取付設備は、要求性能墜落制止用器具を適切に着用した労働者が墜落しても、要求性能墜落制止用器具を取り付けた設備が脱落することなく、労働者が衝突面等に達することを防ぎ、かつ、使用する要求性能墜落制止用器具の性能に応じて適当な位置に要求性能墜落制止用器具を取り付けることができるものであること。 エ 組立・解体時の最上層からの墜落防止に効果が高い工法として、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(平成21年4月24日付け基発第0424001号。以下「ガイドライン」という。)に基づく「手すり先行工法」を積極的に採用すること。 なお、平成27年3月31日付け基発0331第9号では、上記ウにより安全帯(墜落制止用器具)取付設備を設置する場合には、足場の一方の側面のみであっても、手すりを設ける等労働者が墜落する危険を低減させるための措置を優先的に講ずることとされている。 (3)通常作業時等における墜落防止措置 ア 足場上で行われる各種作業について、リスクアセスメントを実施し、その結果を踏まえた墜落防止措置を採用すること。 イ 安衛則第563条第1項第2号のハに基づき、床材と建地との隙間は12センチメートル未満とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合であって、防網を張る等墜落による労働者の危険を防止する措置を講じたときは、適用されないこと。 (ア)はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24センチメートル未満の場合 (イ)曲線的な構造物に近接して足場を設置する場合等、はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を なお、これらの場合も含めて、別添に掲げる「より安全な措置」の1(2)を積極的に採用すること。 ウ 手すり等の墜落防止措置については、安衛則第563条第1項第3号に基づく措置に加えて、別添の1(1)に掲げる「より安全な措置」を積極的に採用すること。特に、幅木等及び上さんについては次のエ及びオの措置を講ずること。 なお、「より安全な措置」には、別添の1(1)に掲げる措置に限らず、足場上での作業の状況や現場の実情に応じて「防音パネル」や「ネットフレーム」、「金網」等を用いてこれらの措置と同等の墜落防止効果が得られるような場合も含まれるものであること。 エ 足場の建地の中心間の幅が60センチメートル以上の場合に、墜落防止措置及び飛来落下防止措置として、足場のうち躯体の反対側(以下「後踏側」という。)(荷揚げ等の作業に支障がある箇所を除く。以下オにおいて同じ。)には次の措置を講ずること。 (ア)わく組足場においては、下さんの代わりに、高さ15センチメートル以上の幅木を設置すること。なお、 (イ)わく組足場以外の足場においては、手すり及び中さんに加えて幅木等を設置すること。 オ わく組足場の後踏側には、交さ筋かい及び下さんに加えて上さんを設置すること。 カ 足場の昇降設備については、安衛則第526条や第552条に照らし適切なものとし、計画段階において、足場上での作業状況を踏まえ、適切な位置に適切な数の設備が設置されるよう配慮して計画すること。また、通常の「昇降階段」の設置が困難な場合には、ハッチ式の床付き布わくと昇降はしごを組み合わせた昇降設備を設置する等により、「足場の外側をよじ登る」、「昇降禁止の場所から足場の外側を伝って降りる」等の「不安全行動」を誘発させないものとすること。24センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合この場合に、交さ筋かいの下の隙間をより小さくする観点から、より高い幅木を設置すること。32
元のページ ../index.html#182