別冊 仮設機材災害防止法令集 社外公開用
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■ 関係法令及び通達等3通達等3 足場の組立て等の作業段階における留意事項 (1)足場の組立て等に係る作業手順の作成及びこれに基づく作業の実施  ア 上記2により作成した足場の設置計画及び足場の組立図をもとに、足場の組立て等の作業に当たっての具体的な作業手順を定め、労働者に周知し、これに基づく作業を徹底させること。なお、作業手順には、安衛則第564条第1項第1号に掲げる事項のほか、設置する足場の種類に応じた組立方法など足場の組立て等の作業に当たって必要な事項を含めること。  イ 作業手順については、作業進行によって発生する問題点や現場の実情を踏まえ、必要に応じこれを見直すこと。 (2)作業主任者  ア 高さ5m以上の足場の組立て等の作業に当たっては、必要な資格を有する者の中から「足場の組立て等作業主任者」(以下「作業主任者」という。)を選任し、安衛則第566条各号に定める事項を行わせること。  イ 特に、足場の組立て等作業時の墜落・転落災害には、労働者が要求性能墜落制止用器具を着用していたにも関わらず、これを使用していなかったために墜落した事案が認められていることや、安衛則第564条第1項第4号のロで、要求性能墜落制止用器具取付設備等の設置等が規定されていること等も踏まえ、作業主任者には安衛則第566条第4号に基づき、要求性能墜落制止用器具の使用状況の監視等を徹底させること。また、労働者に使用させる要求性能墜落制止用器具については、同条第2号に基づき、作業主任者にその機能の点検等を行わせること。  ウ 高さ5mに満たない足場の組立て等の作業に当たっても、安衛則第529条に基づき、作業を指揮する者を指名し、上記に準じた事項を行わせること。 (3)要求性能墜落制止用器具取付設備等の設置及び要求性能墜落制止用器具の使用  ア 安衛則第564条第1項第4号のロに基づき、要求性能墜落制止用器具取付設備等を設置し、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。要求性能墜落制止用器具取付設備には、2(2)のウに示す要求性能墜落制止用器具取付設備の要件を満たす手すり、手すりわく及び親綱が含まれ、さらに、建わく、建地、手すり等も当該要件を満たす設備として利用できる場合があること。  イ 足場の組立て等作業時の墜落・転落災害の中には、労働者が要求性能墜落制止用器具を使用していたものの、その掛替え時に墜落した事案が認められているため、足場の組立て等作業時においては「要求性能墜落制止用器具の二丁掛」を基本とすること。  ウ 要求性能墜落制止用器具の選定、使用方法等については、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(平成30年6月22日付け基発0622第2号)に基づいて対応すること。 (4)手すり先行工法  ア 「手すり先行工法」を用いた足場の組立て等の作業を行う場合に、上記(1)により作成する作業手順は、ガイドラインを踏まえた適切な内容とすること。  イ 手すり先行工法による足場の組立ては、足場の後踏側のみに採用されることが多いことから、足場の躯体側からの墜落防止のために要求性能墜落制止用器具を使用すること。なお、先行手すり部材に要求性能墜落制止用器具を取り付ける場合には、足場上での移動に伴い、要求性能墜落制止用器具の掛け替えが生ずるため、上記(3)に示した「要求性能墜落制止用器具の二丁掛」を基本とすること。 (5)足場の点検  ア 墜落防止措置も含め、適切に計画された足場が計画どおりに設置されていることを確認することは、足場の組立て又は変更後に足場上で作業を安全に行う上で極めて重要な事項である。事業者は、足場の組立て等の後には安衛則第567条第2項に基づき、点検者を指名した上で足場の点検及び補修を実施するとともに、その結果及び点検者の氏名について記録・保存を行うこと。  イ 元方事業者等の注文者は、足場の組立て等の後に請負人の労働者にこれを使用させる時は、作業を開始する前に、安衛則第655条第1項第2号に基づき、点検者を指名した上で足場の点検及び補修を実施するとともに、その結果及び点検者の氏名について記録・保存を行うこと。  ウ 上記ア及びイの点検者は、別添の3(2)に掲げる者等、十分な知識・経験を有する者とするとともに、点検に当たっては足場の種類に応じたチェックリストを作成の上、これを活用させること。  エ 上記ア及びイの点検者は、足場の組立て等の作業に直接従事した者、当該作業の作業主任者及び作業指揮者等の当事者以外の者とすること。ただし、従業員数の少ない事業者又は注文者にあっては、足場の組立て等の作業に係る当事者以外には、足場の点検に関する十分な知識・経験を有する者が確保できない場合も考えられる。この場合には、足場の組立て等に係る当事者に足場の点検を実施させても差し支えないこと。また、事業者及び注文者の双方が点検を行う場合には、足場の組立て等の作業に係る当事者に点検を実施させても差し支えないが、その場合も、事業者及び注文者による点検は確実に行われるべきであること。33

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