■ 関係法令及び通達等3通達等4 足場上で作業を行う段階における留意事項 (1)足場上での作業に係る作業計画の作成及びこれに基づく作業の実施 ア 足場上で行われる作業に係る作業計画の作成に当たっては、①足場上での作業箇所や作業範囲、②作業に伴う手すり等の取り外しの有無及びその際の作業方法、並びに③取り外した手すり等の復旧等に関する内容を含めることとし、当該作業計画に基づく作業を徹底すること。 イ 足場からの墜落・転落災害では、資材の運搬等のため手すり等を臨時に取り外した際や、手すり等から身を乗り出して作業を行っていた際に墜落した事案が複数認められるため、上記アの作業計画の作成に当たっては、手すり等の取り外しや身を乗り出しての作業を行う必要がないような作業方法の採用を検討すること。 ウ 設置された足場上で作業を行った場合において、①不安全行動や無理な姿勢となることが想定される場合、②作業計画では想定していなかった手すり等の取り外しを行う場合等については、特定元方事業者の担当者や職長等、当該足場を使用する労働者の責任者にその旨を報告させることとし、労働者個人の判断でこれを行わせないよう徹底すること。 (2)手すり等を臨時に取り外して作業を行う場合 ア 手すり等を臨時に取り外して作業を行う場合には、安衛則第563条第3項第1号に基づき、要求性能墜落制止用器具取付設備等を設置し、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。また、同項第2号に基づき、その箇所で作業を行う者、作業を指揮する者等の関係者以外の労働者の立ち入り禁止措置を講ずることにより、作業と関係のない労働者が通行することによる墜落の危険を防止すること。 イ 臨時に取り外した手すり等については、安衛則第563条第5項に基づき、上記(1)により作成した作業計画に即して、手すり等を取り外す必要がなくなった後は直ちに元の状態に戻すとともに、これが確実に行われていることを職長等の当該足場を使用する労働者の責任者に確認させること。 (3)要求性能墜落制止用器具の使用 労働者に墜落制止用器具を使用させる場合には、上記3(3)のイ及びウと同様、要求性能墜落制止用器具を二丁掛すること。また、その他要求性能墜落制止用器具の選定、使用方法等については、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」に基づいて対応すること。 (4)足場の点検 ア 作業開始前には、安衛則第567条第1項に基づき、あらかじめ点検者を指名した上で、手すりや交さ筋かい等の取りはずしや脱落の有無について点検及び補修を実施すること。なお、必要に応じ、安衛則第567条第2項各号に掲げる足場の構造等に関する事項について併せて確認し、問題が認められた場合には補修を行うこと。 イ 点検者については、職長等、当該足場を使用する労働者の責任者から指名すること。5 安全衛生教育における留意事項 (1)特別教育の実施 ア 足場の組立て等の作業に就く労働者に対して、安衛則第36条第39号に基づく特別教育を実施すること。 イ 足場上での作業に就く労働者に対して、安衛則第36条第41号に基づく特別教育を実施するよう努めること。 (2)足場の組立て等作業主任者能力向上教育 足場の組立て等作業における墜落・転落災害には、作業主任者が職務を適切に実施していたと認められない状況下において発生したものが多いことから、作業主任者の職務に関する能力の向上を図り、職務が徹底されるよう、安衛法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を定期的に受講させることに努めること。 (3)足場の作業に就く労働者に対する安全衛生意識の高揚 「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」等の墜落防止措置のポイントや、不安全行動等を伴う災害事例を労働者に対して説明する等により、安全衛生意識の高揚に努めること。6 その他 (1)足場の作業床の常時有効な状態の確保 足場の作業床上に資材や工具が散逸していることは、物体の落下による危険のみならず、労働者がつまずくことによる墜落も懸念されるため、足場の作業床上で作業を行うに当たっては、資材や工具の整理整頓に努め、作業床を常時有効な状態にしておくよう努めること。 (2)労働者の健康管理等 猛暑による疲労の蓄積や睡眠不足等が足場上での作業に影響を及ぼすことも懸念されるため、健康管理の徹底を図るとともに、朝礼時における点呼等により健康状態の把握に努め、必要に応じ、作業配置の見直しを行うこと等についても配慮し、足場からの墜落・転落災害の防止に努めること。34
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