■ 関係法令及び通達等3通達等第3 各主体における留意事項1 建設工事の発注者が留意すべき事項 建設工事の発注に当たっては、上記第2の1に掲げるとおり、足場上での高所作業ができるだけ少なくなるような工法を採用するよう努めるとともに、足場からの墜落防止対策に必要な経費についても配慮すること。2 特定元方事業者が留意すべき事項 ア 特定元方事業者については、安衛法第31条に基づき、自ら使用する労働者の墜落・転落災害防止対策のみならず、注文者の立場として各種の措置を講ずることが義務付けられていることを踏まえ、上記第2の2から6に掲げる各作業段階に応じた墜落防止措置の実施に留意するとともに、関係請負人が下記3及び4に掲げる措置を講ずるために必要な経費についても配慮すること。 イ 特定元方事業者以外の元方事業者についても、上記に準じた対策を行うこと。3 足場設置業者が留意すべき事項 ア 足場の設置計画の作成及び足場の組立て等の作業の実施に当たっては、上記第2の2に掲げる設計計画段階における事項及び3に掲げる足場の組立て等の作業段階における事項、並びに5(1)及び(2)に掲げる安全衛生教育における事項に留意すること。 イ 建設工事のように複数の事業者が同一の足場を使用することが想定される場合には、必要に応じ、足場上で作業を行う他の事業者とも協議の上、作業の実情に応じた足場の設置に努めること。4 足場設置業者以外の事業者が留意すべき事項 労働者に足場上で作業を行わせる際には、足場設置業者でなくとも安衛則第563条第1項第3号、安衛則第567条等に基づく措置の実施義務があることから、上記第2の4に掲げる足場上で作業を行う段階における事項及び5(3)に掲げる労働者の安全衛生意識の高揚に留意すること。また、足場の墜落防止措置等に問題が認められた場合には、元方事業者と協議の上、必要な措置を講ずること。5 足場に関連した作業を行う労働者が留意すべき事項 ア 足場からの墜落防止措置は、労働安全衛生法令上、事業者に実施義務があるが、事業者から要求性能墜落制止用器具の使用を命ぜられた場合等には、労働者はこれに従う義務があることに留意すること。 イ 足場からの墜落・転落災害については、安衛則に基づく措置を実施しているにも関わらず、労働者の不安全行動や無理な姿勢による作業を行ったことにより被災している事例が散見されることに留意の上、定められた作業計画、作業手順等に基づき作業を行うこと。6 労働災害防止団体、関係業界団体及び安全衛生教育機関が留意すべき事項 ア 労働災害防止団体、関係業界団体等は、上記に掲げる事項を各事業者が適切に実施できるよう、各種の指導・援助を実施すること。また、安全衛生教育機関は、足場の組立て等作業に係る特別教育を事業者に代わって実施する場合には、これを計画的に実施すること。 イ 足場からの墜落・転落災害の9割以上において、安衛則に基づく墜落防止措置の不備が認められることから、あらゆる機会を捉え、法令の周知徹底を行うこと。7 足場機材メーカーが留意すべき事項 ア 足場ユーザーの要望を踏まえた適切な機材の開発に努めること。 イ 必要とされる足場機材の安定供給に努めること。8 行政が留意すべき事項 ア 建設現場等の足場が設置されている事業場等に対する個別指導や集団指導等の際はもとより、足場の設置計画の受理時、労働者死傷病報告の受理時等あらゆる機会を捉え、事業者に対して上記内容に基づく指導を徹底すること。 イ 労働災害防止団体、関係業界団体等と連携し、足場からの墜落・転落災害防止対策の更なる推進を図るとともに、中小建設事業者等が施工する建設現場に対する指導・支援を行うことにより、安全な足場の一層の普及を図ること。 ウ 発注者における足場からの墜落防止措置等のため必要な安全衛生経費(一人親方等の労災保険の特別加入のために必要な経費を含む。)の積算計上、元請事業者が請負人に示す見積条件における墜落防止措置の実施者・経費負担者の明確化、請負契約における当該経費の明示等について周知啓発を図ること。35
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