別冊 仮設機材災害防止法令集 社外公開用
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■ 関係法令及び通達等3通達等(別添)安衛則の確実な実施に併せて実施することが望ましい「より安全な措置」等について1 足場からの墜落災害防止に関する「より安全な措置」について (1)足場からの墜落災害を防止するため、以下の措置を講じることが「より安全な措置」であること。   ①わく組足場にあっては、次のような措置を講じること。    a交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下のさん若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備に加え、上さんを設置すること。    b手すり、中さん及び幅木の機能を有する部材があらかじめ足場の構成部材として備えられている手すり先行専用型足場を設置すること。   ②わく組足場以外の足場にあっては、次のような措置を講じること。    手すり等及び中さん等に加え幅木を設置すること。 (2)足場のはり間方向の建地(脚柱)の間隔と床材の幅の寸法は原則として同じとし、両者の寸法が異なるときは、床材を複数枚設置する等により、床材を、建地(脚柱)とすき間をつくらないように設置すること。2 手すり先行工法及び働きやすい安心感のある足場の採用 足場の組立て、解体時及び使用時の墜落災害を防止するため、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(平成21年4月24日付け基発第0424001号)において示された「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づいて手すり先行工法による足場の組立て等の作業を行うとともに、働きやすい安心感のある足場を設置すること。3 足場等の安全点検の確実な実施 (1)足場等の点検(「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく点検を含む。)に当たっては、資料に示す足場等の種類別点検チェックリストの例を参考に使用する足場等の種類等に応じたチェックリストを作成し、それに基づいて実施すること。 (2)足場等の組立て・変更時等の点検者については、足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している者、労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築である者)等の労働安全衛生法第88条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者、全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」又は建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等、十分な知識・経験を有する者から指名すること。 (3)作業開始前の点検者は、職長等、当該足場を使用する労働者の責任者から指名すること。36

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