別冊 仮設機材災害防止法令集 社外公開用
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手すり先行工法等に関するガイドライン 新旧対照表改 正 案都道府県労働局長 殿 建設業における足場からの墜落・転落災害を防止するためには、足場上での通常の作業に加え、足場の組立・解体作業において適切な対策を講じることも重要であり、足場の作業床となる箇所に適切な手すりを先行して設置する手すり先行工法が有効であることから、「手すり先行工法に関するガイドラインの策定について」(平成21年4月24日付け基発第0424001号)の別紙「手すり先行工法等に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)により、手すり先行工法の普及を図ってきたところである。 ガイドラインについては、「建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」の報告書(令和4年10月)において内容の充実が提言されており、また、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」(令和5年6月13日閣議決定。以下「基本計画」という。)において、「足場の組立・解体中の墜落・転落防止対策の充実強化を図る」こととされたことを踏まえ、最新の足場機材や安全基準、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第22号。以下「改正省令」という。)等の内容を盛り込み、今般、ガイドラインを別紙のとおり改正したところである(以下「改正ガイドライン」という。)。 また、基本計画では、足場の組立・解体中の墜落・転落防止対策について、「その周知とフォローを行う」こととされており、改正ガイドラインの一層の周知とその定着を図る取組を促進する必要がある。 ついては、関係事業者に対し、改正ガイドラインの周知を行うとともに、その普及・定着の促進が図られるよう指導等を行い、建設業における足場からの墜落等に係る労働災害防止対策の一層の推進を図られたい。 なお、別紙中の第5の1(1)については、改正省令により令和6年4月1日から施行されることに留意すること。 また、別添のとおり関係団体に対し、その周知・普及について、協力を要請しているので了知されたい。手すり先行工法等に関するガイドライン第1・第2 (略)第3 定義1手すり先行工法本ガイドラインで示す「手すり先行工法」とは、建設工事において、足場の組立て等の作業を行うに当たり、労働者が足場の作業床に乗る前に、別紙1に示す「手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準」に基づいて、当該作業床の端となる箇所に適切な手すりを先行して設置し、かつ、最上層の作業床を取り外すときは、当該作業床の端の手すりを残置して行う工法をいう。厚生労働省労働基準局長現 行(別紙)(別紙)令和5年12月26日_基発1226第2号「手すり先行工法等に関するガイドライン」について(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン第1・第2 (略)第3 定義1手すり先行工法本ガイドラインで示す「手すり先行工法」とは、建設■ 関係法令及び通達等3通達等工事において、足場の組立て等の作業を行うに当たり、労働者が足場の作業床に乗る前に、別紙1に示す「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」に基づいて、当該作業床の端となる箇所に適切な手すりを先行して設置し、かつ、最上層の作業床を取りはずすときは、当該作業床の端の手すりを残置して行う工法をいう。手すり先行工法による足場の組立等が「足場の組立中、解体中の墜落災害予防に有効である」との認識が年々高まっています。平成24年に30.2%であった採用率は、令和3年には51.7%へと向上しました。出典:厚生労働省資料より43

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