別冊 仮設機材災害防止法令集 社外公開用
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2働きやすい安心感のある足場本ガイドラインで示す「働きやすい安心感のある足場」とは、手すり先行工法により組み立てられた足場であって、関連する労働安全衛生法令のすべての規定を満たした上で、第6の「留意すべき事項」及び別紙2の「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に基づき、より安全な作業を行えるように必要な措置を講じた足場をいう。第4 事業者及び労働者の責務 (略)第5 講ずべき措置1足場に係る施工計画の策定事業者は、次により、足場の設置を行う作業箇所等に係る事前調査を行うとともに、足場に係る施工計画として、足場計画、機材管理計画、作業計画、機械計画、仮設備計画、安全衛生管理計画及び工程表を策定し、関係労働者に周知すること。(1)事前調査足場を設置する前に次のア及びイの調査を実施し、当該調査結果に基づき、(2)から(8)までの計画を作成すること。また、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第561条の2に基づき、足場を設置する箇所の幅が1メートル以上あるときは、原則として本足場を使用しなければならないことに留意すること。ア 敷地内調査  建設工事を行う敷地内について、現地踏査等の方法により次の事項に関して調査を行い、その状況を把握すること。  (ア)・(イ) (略)  (ウ)敷地使用上の制約、障害物の存在等  (エ) (略)イ (略)(2) (略)(3)機材管理計画(2)のオの機材については、次の事項を明らかにした機材管理計画を作成すること。ア・イ (略)ウ 経年管理の確認  機材については、「経年仮設機材の管理について」(平成8年4月4日付け基発第223号の2)に基づいて適切に経年管理が行われていることを確認すること。改 正 案2働きやすい安心感のある足場本ガイドラインで示す「働きやすい安心感のある足場」■ 関係法令及び通達等3通達等とは、手すり先行工法により組み立てられた足場であって、関係する労働安全衛生法令のすべてを満たした上で、第6の「留意すべき事項」及び別紙2の「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に基づき、より安全な作業を行えるように必要な措置を講じた足場をいう。第4 事業者等の責務 (略)第5 講ずべき措置1足場に係る施工計画の策定事業者は、次により、足場の設置を行う作業箇所等に係る事前調査を行うとともに、足場に係る施工計画として、足場計画、機材管理計画、作業計画、機械計画、仮設備計画、安全衛生管理計画及び工程表を策定し、関係労働者に周知すること。(1)事前調査足場を設置する前に次のア及びイの調査を実施し、ア 敷地内調査  建設工事を行う敷地内について、現地踏査等  (ア)・(イ) (略)  (ウ)敷地使用上の制約等  (エ) (略)イ (略)(2) (略)(3)機材管理計画(2)のオの機材については、次の事項を明らかにア・イ (略)ウ 経年管理の確認  機材については、平成8年4月4日付け基発第223号の2「経年仮設機材の管理について」に基づいて適切に経年管理が行われているこ現 行当該調査結果に基づき、(2)から(8)までの計画を作成すること。の方法により次の事項に関して調査を行い、その状況を把握すること。した機材管理計画を作成すること。とを確認すること。44

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