順■ 関係法令及び通達等3通達等(4)作業計画(1)の事前調査の結果及び(2)により決定した足場の種類に応じて、次の事項を明らかにした作業計画を作成すること。ア (略)イ 足場の組立ての作業 (ア) (略) (イ)防護棚、荷上げ構台、巻上機等足場の部材に取り付ける設備の取付けの方法及び手順 (ウ)階段及び踊り場の設置方法並びに設置手順 (エ)~(カ) (略)ウ 足場の解体の作業 (ア)イの(ア)から(エ)までの作業により取り付けたすべての部材等の取り外し順序及びそれぞれの部材等の取り外し手順 (イ)・(ウ) (略)エ 足場の変更の作業 足場の変更の作業においては、部材等の取り外しの作業はウ、部材等の取付けの作業はイによるとともに、次の事項を明らかにすること。 (ア)~(エ) (略)(5)~(8) (略)2 (略)第6 留意すべき事項事業者は、第5の1で策定した足場に係る施工計画及び別紙1に基づき、手すり先行工法による一連の作業を行うとともに、次の事項に留意すること。1足場の構造上の留意事項足場の組立てに当たっては、安衛則第570条、第571条等の労働安全衛生関係法令を遵守し、第5の1の(2)のカ及び(4)のイに基づいて組み立てるとともに、次に基づき実施すること。(1)脚部ア (略)イ わく組足場にあっては、建わくの脚柱の下端にジャッキ型ベース金具を配置し、建わくの高さを揃えること。ウ くさび緊結式足場にあっては、くさび緊結式足場の支柱の下端にねじ管式ジャッキベース型金具を配置し、支柱の高さを揃えること。改 正 案(4)作業計画(1)の事前調査の結果及び(2)により決定した足場の種類に応じて、次の事項を明らかにした作業計画を作成すること。ア (略)イ 足場の組立ての作業 (ア) (略) (イ)朝顔、荷上げ構台、巻上機等足場の部材に取り付ける設備の取付けの方法及 (ウ)階段及び踊り場の設置方法及び設置手 (エ)~(カ) (略)ウ 足場の解体の作業 (ア)イの(ア)から(エ)までの作業により取り付けたすべての部材等の取りはずし順序及びそれぞれの部材等の取りはずし手順 (イ)・(ウ) (略)エ 足場の変更の作業 足場の変更の作業においては、部材等の取りはずしの作業はウ、部材等の取付けの作業はイによるとともに、次の事項を明らかにすること。 (ア)~(エ) (略)(5)~(8) (略)2 (略)第6 留意すべき事項事業者は、第5の1で策定した足場に係る施工計画及び別紙1に基づき、手すり先行工法による一連の作業を行うとともに、次の事項に留意すること。1足場の構造上の留意事項足場の組立てに当たっては、労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32号)第570条、第571条等の労働安全衛生関係法令を遵守し、第5の1の(2)のカ及び(4)のイに基づいて組み立てるとともに、次によること。(1)脚部ア (略)イ わく組足場にあっては、建わくの脚柱下端にジャッキ型ベース金具を配置し、建わくの高さをそろえること。(新設)現 行び手順45
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