■ 関係法令及び通達等3通達等改 正 案(2)布ア 足場のはり間方向の建地又は脚柱の間隔と床材の幅の寸法は原則として同じものとし、両イ (略)(新設)(3)筋かいア わく組み足場にあっては、交さ筋かいを原則として外側及び躯体側の両構面に取り付けるイ (略)(新設)(4)壁つなぎア (略)イ 単管足場にあっては、壁つなぎの間隔を垂直ウ~オ (略)2足場の組立て等の作業における留意事項足場の組立て等の作業に当たっては、第5の1の(4)の作業計画に基づいて作業を行うとともに、次に定めるところによること。(1)作業時期等の周知足場の組立て等に係る時期、範囲及び順序を関係(2) (略)(3)手すり先行の徹底 手すりが先行して設置されていない作業床及び手すりが取りはずされた作業床には乗ってはならないことを関係労働者に周知徹底すること。現 行者の寸法が異なるときは、床材を複数枚設置する等により、床材と建地又は脚柱とすき間をつくらないように設置すること。こと。方向5メートル以下、水平方向5.5メートル以下で取り付けるとともに、最上層に壁つなぎ又は控えを取り付けること。労働者に周知すること。(2)布ア わく組足場にあっては、足場のはり間方向の脚柱の間隔と床材の幅の寸法を原則として同じものとし、両者の寸法が異なるときは、床材を複数枚設置する等により、床材と脚柱との隙間が、原則として12センチメートル未満になるように設置すること。イ (略)ウ くさび緊結式足場にあっては、足場のはり間方向の支柱の間隔と床材の幅の寸法を原則として同じものとし、両者の寸法が異なるときは、床材を複数枚設置する等により、床材と支柱との隙間が、原則として12センチメートル未満になるように設置すること。(3)筋かいア わく組足場にあっては、交さ筋かいを原則として外側及び躯体側の両構面に取り付けること。イ (略)ウ くさび緊結式足場にあっては、くさび緊結式足場用先行手すり又はくさび式足場用斜材を取り付けること。(4)壁つなぎア (略)イ 単管足場にあっては、壁つなぎの間隔を垂直方向5メートル以下、水平方向5.5メートル以下で取り付けるとともに、最上層に壁つなぎ又は控えを取り付けること。 なお、くさび緊結式足場にあっては、「くさび緊結式足場に係る労働安全衛生規則第570条第2項の適用に関する疑義について(回答)」(令和4年12月26日付け基安安発第1226第2号)に留意すること。ウ~オ (略)2足場の組立て等の作業における留意事項足場の組立て等の作業に当たっては、第5の1の(4)の作業計画に基づいて作業を行うとともに、次に定めるところによること。(1)作業時期等の周知足場の組立て等の作業に係る時期、範囲及び順序を関係労働者に周知すること。(2) (略)(3)手すり先行の徹底手すりが先行して設置されていない作業床及び手すりが取り外された作業床には乗ってはならないことを関係労働者に周知徹底すること。46
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