別冊 仮設機材災害防止法令集 社外公開用
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■ 関係法令及び通達等3通達等(4)安全帯の使用手すりを先行して設置できない箇所においては、労働者に安全帯を使用させるとともに、安全帯を確実に接続された建てわく等又は労働者が作業床上で作業する前に設置した親綱に取り付けさせること。(5)安全帯を取り付ける親綱の設置等   安全帯を取り付ける親綱を設置するときは、別紙1の4の(1)に基づいた性能を有する機材を同(2)に基づいて設置し、使用すること。(6) (略)(7)つり網等の使用材料等を上げおろしするときは、つり網、つり袋等を労働者に使用させること。(8)作業主任者の選任足場の組立て等の作業を行うときは、足場の組立て等作業主任者を選任し、その者に労働安全衛生規則第566条の職務を行わせるとともに、関係労働者が不安全行動を行わないよう監視させること。(新設)(9)足場の変更足場を変更する場合は、第5の1の(4)のエで定めた変更の方法等に基づき、変更の作業を行うとともに、一時的に変更した部材は必ず復元すること。(4)要求性能墜落制止用器具の使用足場の組立て等の作業の必要上、手すり等を先行して設置できない又は取り外す箇所においては、労働者に要求性能墜落制止用器具を装着させるとともに、要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備(以下「要求性能墜落制止用器具取付設備」という。)に、当該要求性能墜落制止用器具を確実に取り付けさせること。また、使用に当たっては、「要求性能墜落制止用器具の二丁掛」を基本とすること。なお、要求性能墜落制止用器具の選定、使用方法等については、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(平成30年6月22日付け基発0622第2号)に基づいて対応すること。(5)要求性能墜落制止用器具を取り付ける水平親綱の設置等足場の組立て等の作業の必要上、手すり等を先行して設置できない又は取り外す場合は、水平親綱を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させること。また、要求性能墜落制止用器具を取り付ける水平親綱を設置するときは、別紙1の4の(1)に基づいた性能を有する機材を同(2)に基づいて設置し、使用すること。(6) (略)(7)つり網等の使用機材等を上げ下ろしするときは、つり網、つり袋、荷揚げ用のウインチ、荷揚げ用のリフト等を労働者に使用させること。(8)作業主任者の選任足場の組立て等の作業を行うときは、足場の組立て等作業主任者を選任し、その者に安衛則第566条の職務を行わせるとともに、関係労働者が不安全行動を行わないよう監視させること。(9)特別教育の実施足場の組立て等の作業に係る業務に就く労働者に対しては、安衛則第36条第39号に基づく特別教育を実施すること。また、足場を使用する作業に就く労働者に対しては、安衛則第36条第41号に基づく特別教育を実施するよう努めること。(10)足場の変更足場を変更する場合は、第5の1の(4)のエで定めた変更の方法等に基づき、変更の作業を行うとともに、一時的に変更した部材等は必ず復元すること。改 正 案現 行47

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