別冊 仮設機材災害防止法令集 社外公開用
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■ 関係法令及び通達等3通達等3足場の点検等に関する留意事項(1)点検等の実施ア 足場の組立て等の作業の監視  足場の組立て等の作業を行うときは、足場の組立て等作業主任者に安衛則第566条に規定する作業の進行状況等の監視を行わせるとともに、別紙1の3及び4に示す各機材等の使用状況についても監視させること。イ 足場の組立て等の作業後の点検  足場の組立て等の作業を行った後においては、(2)のアにより指名された点検者によって、(2)のイにより作成した点検表を用いて安衛則第567条第2項に規定する点検を実施するとともに、別紙2の3の安全ネット等の設置状況についても点検を行い、異常を認めたときは直ちに補修すること。ウ 作業開始前点検  足場を使用する作業を開始する前に、職長等当該足場を使用する労働者の責任者から点検者を指名し、安衛則第567条第1項の点検を実施すること。(2)点検等の実施体制ア 点検者の指名  (1)のイの点検の実施者については、①足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している者、②労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築であるものに限る。)等の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条第1項に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者、③全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」を受けた者、④建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務者研修」を受けた者等十分な知識、経験を有する者を指名すること。イ 点検表の作成  (1)のイの点検については、足場の種類・機材に応じた点検等を行う項目を定めた点検表を作成すること。点検表の作成に当たっては、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について」(令和5年3月14日付け基安発0314第2号)別紙資料に示す「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用すること。ウ 点検・補修結果等の記録及び保存  点検者の氏名、点検等の結果及び当該点検の結果に基づいた補修等の内容については、安衛則第567条第3項に基づきイの点検表に記録し、必要な期間保存すること。改 正 案3足場の点検等に関する留意事項(1)点検等の実施ア 足場の組立て等の作業の監視  足場の組立て等の作業を行うときは、足場の組立て等作業主任者に労働安全衛生規則第566条に規定する作業の進行状況等の監視をイ 足場の組立て等の作業後の点検  足場の組立て等の作業を行った後においてウ 作業開始前点検  足場を使用する作業等を開始する前に、職長等当該足場を使用する労働者の責任者から点検者を指名し、労働安全衛生規則第567条第1項の点検を実施すること。(2)点検等の実施体制ア 点検者の指名  (1)のイの点検の実施者については、原則として、足場の組立て等作業主任者、元方安全イ 点検表の作成  (1)のイの点検については、足場の種類・機ウ 点検・補修結果等の記録及び保存  点検等の結果及び当該点検の結果に基づいた補修等の内容については、労働安全衛生規則第567条第3項に基づきイの点検表に記録し、現 行行わせるとともに、別紙1の3及び4に示す各機材等の使用状況についても監視させること。は、(2)のアにより指名された点検者によって、(2)のイにより作成した点検表を用いて労働安全衛生規則第567条第2項に規定する点検を実施するとともに、別紙2の3のメッシュシート等の設置状況についても点検を行い、異常を認めたときは直ちに補修すること。衛生管理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識、経験を有する者を指名すること。材に応じた点検等を行う項目を定めた点検表を作成すること。必要な期間保存すること。48

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