別冊 仮設機材災害防止法令集 社外公開用
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4足場を使用する作業等における留意事項(1)・(2) (略)(3)最大積載荷重の遵守作業床には、第5の1の(2)のエで定めた最大■ 関係法令及び通達等3通達等積載荷重を超えて積載してはならないこと。(4) (略)(5)不安全行動の排除わく組足場の建わくを昇降する行為やくさび緊結式足場の支柱を昇降する行為等の足場上での不安全行動を行わないことを雇入れ時教育や第5の1の(7)のイの安全衛生教育等により、関係労働者に徹底すること。手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準1 (略)2手すり先行工法の種類手すり先行工法は、次の方式があること。(1)手すり据置き方式足場の組立て等の作業において、足場の最上層に作業床を取り付ける前に、最上層より一層下の作業床上から、据置型の手すり又は手すりわく(以下「据置手すり機材」という。)を最上層の作業床の端となる箇所に先行して設置する方式であって、かつ、当該作業床を取り外すときは、当該作業床の端の据置手すり機材を残置して行う方式である。据置手すり機材は、最上層より一層下の作業床から最上層に取付け又は取り外しができる機能を有しており、一般に足場の全層の片側構面に設置されるものである。(2)手すり先行専用足場方式鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の適用除外が認められたわく組足場等であって、足場の最上層に作業床を取り付ける前に、当該作業床の端となる箇所に、最上層より一層下の作業床上から手すりの機能を有する部材を設置することができ、かつ、最上層の作業床を取り外すときは、当該作業床の端に手すりの機能を有する部材を残置して行うことができる構造の手すり先行専用のシステム足場による方式である。改 正 案4足場を使用する作業等における留意事項(1)・(2) (略)(3)最大積載荷重の遵守作業床には、第5の1の(2)のエで定めた最大積載荷重を超えて作業床に積載してはならないこと。(4) (略)(5)不安全行動の排除わく組足場の建わくを昇降する等足場上での不安全行動を行わないことを雇入れ時教育、第5の1の(7)のイの安全衛生教育等により、関係労働者に徹底すること。(別紙1)手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準1 (略)2手すり先行工法の種類手すり先行工法は、次の方式があること。(1)手すり先送り方式足場の組立て等の作業において、足場の最上層に床付き布わく等の作業床(以下「作業床」という。)を取り付ける前に、最上層より一層下の作業床上から、建わくの脚柱等に沿って上下スライド等が可能な手すり又は手すりわく(以下「先送り手すり機材」という。)を最上層の作業床の端となる箇所に先行して設置する方式であって、かつ、当該作業床を取りはずすときは、当該作業床の端の先送り手すり機材を残置して行う方式である。先送り手すり機材は、最上層より一層下の作業床上で上下スライド等の方法により最上層に取付け又は取りはずしができるものであり、一般に最上層のみに設置されるものである。(2)手すり据置き方式足場の組立て等の作業において、足場の最上層に作業床を取り付ける前に、最上層より一層下の作業床上から、据置型の手すり又は手すりわく(以下「据置手すり機材」という。)を最上層の作業床の端となる箇所に先行して設置する方式であって、かつ、当該作業床を取りはずすときは、当該作業床の端の据置手すり機材を残置して行う方式である。据置手すり機材は、最上層より一層下の作業床から最上層に取付け又は取りはずしができる機能を有しており、一般に足場の全層の片側構面に設置されるものである。現 行(別紙1)49

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