仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
20/165

228■ 関係法令及び通達等45 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。法別表第2第3号に掲げる小型ボイラー船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー法別表第2第6号に掲げる防爆構造電気機械器具船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具法別表第2第8号に掲げる防じんマスクろ過材又は面体を有していない防じんマスク法別表第2第9号に掲げる防毒マスクハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク法別表第2第13号に掲げる絶縁用保護具その電圧が、直流にあつては750ボルト、交流にあつては300ボルト以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具法別表第2第14号に掲げる絶縁用防具その電圧が、直流にあつては750ボルト、交流にあつては300ボルト以下の充電電路に用いられる絶縁用防具法別表第2第15号に掲げる保護帽物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの以外の保護帽別表第8 鋼管足場用の部材及び附属金具(第13条関係) 1 わく組足場用の部材   1 建わく(簡易わくを含む。)   2 交さ筋かい   3 布わく   4 床付き布わく   5 持送りわく 2 布板一側足場用の布板及びその支持金具 3 移動式足場用の建わく(第1号の1に該当するものを除く。)及び脚輪 4 壁つなぎ用金具 5 継手金具   1 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント   2 わく組足場用の建わくのアームロツク   3 単管足場用の単管ジヨイント 6 緊結金具   1 直交型クランプ   2 自在型クランプ 7 ベース金具   1 固定型ベース金具   2 ジヤツキ型ベース金具(その他別表省略)解釈例規(一部抜粋)1「墜落制止用器具」の名称(1)本条は、安全帯に関するISO規格において「1本つり」の安全帯を指す用語として「フォールアレスト・システム(fall-arrest systems)」という用語が用いられているところ、和訳すると高所から墜落してしまった場合に、地面等に激突する前に墜落をおさえとどめるという意味であることから、「墜落制止」とし、また、「墜落を制止するために用いる器具」であるため、その名称は「墜落制止用器具」としたものであること。(2)また、かつて、欧州諸国の規格等においては、「インダストリアル・セーフティベルト(industrial safety belt)」という用語が使用されていたが、ISO規格では、フルハーネス型を前提としているため、「セーフティベルト」とういう用語は使用されておらず、また、現行の諸国外の法令等においても、ほとんど使用されていない。我が国においても、今回の改正により、今後、フルハーネス型を原則としていく趣旨であることから、国際的な動向を踏まえ、「安全帯」という用語は用いなかったものであること。(平成30年6月22日 基発第0622第1号)〔その他解釈省略〕労働安全衛生法施行令

元のページ  ../index.html#20

このブックを見る