■ 関係法令及び通達等3通達等(3)手すり先行専用足場方式鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の適用除外が認められたわく組足場等であって、足場の最上3手すり先行工法の機材等の性能及び使用方法(1)先送り手すり機材の性能及び使用方法ア 性能 先送り手すり機材のうち手すりわくの性能は、別表1の「手すりわくの性能」によるものでイ 使用方法 先送り手すり機材は、次に定めるところによ (ア)足場の組立て等の作業が行われている (イ)足場の片側又は両側の構面に設置する (ウ)わく組足場に使用する場合は、交さ筋かいを設置した後でなければ上下スライド (エ)安全帯を取り付ける設備として使用するときは、必要な強度を有していることを (オ)製造者が定める使用方法等により使用(3)手すり先送り方式足場の組立て等の作業において、足場の最上層に作業床を取り付ける前に、最上層より一層下の作業床上から、建わくの脚柱等に沿って上下スライド等が可能な手すり又は手すりわく(以下「先送り手すり機材」という。)を最上層の作業床の端となる箇所に先行して設置する方式であって、かつ、当該作業床を取り外すときは、当該作業床の端の先送り手すり機材を残置して行う方式である。先送り手すり機材は、最上層より一層下の作業床上で上下スライド等の方法により最上層に取付け又は取り外しができるものであり、一般に最上層のみに設置されるものである。なお、先送り手すり機材の移動の前に安衛則第563条第1項第3号に基づく措置を行わなければならないことに留意する必要がある。3手すり先行工法の機材等の性能及び使用方法(1)据置手すり機材の性能及び使用方法ア 性能 据置手すり機材のうち手すりわくの性能は、別表1の「手すりわくの性能」によるものであること。また、くさび緊結式足場用先行手すりの性能は、別表2の「くさび緊結式足場用先行手すりの性能」によるものであること。イ 使用方法 据置手すり機材は、次に定めるところにより使用すること。 (ア)交さ筋かいを取り外して使用する据置手すり機材にあっては、足場の片側構面に (イ)要求性能墜落制止用器具取付設備として使用するときは、必要な強度を有して (削る) (削る)改 正 案設置し、他の構面には交さ筋かいを設置すること。いることを確認すること。 (ウ)別表3の「手すりわくの使用方法」又は別表4の「くさび緊結式足場用先行手すりの使用方法」及び製造者が定める使用方法等により使用すること。現 行層に作業床を取り付ける前に、当該作業床の端となる箇所に、最上層より一層下の作業床上から手すりの機能を有する部材を設置することができ、かつ、最上層の作業床を取りはずすときは、当該作業床の端に手すりの機能を有する部材を残置して行うことができる構造の手すり先行専用のシステム足場による方式である。あること。り使用すること。足場の最上層に設置すること。こと。させてはならないこと。確認すること。すること。50
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