■ 関係法令及び通達等3通達等(2)据置手すり機材の性能及び使用方法ア 性能 据置手すり機材のうち手すりわくの性能は、別表1の「手すりわくの性能」によるものであること。イ 使用方法 据置手すり機材は、次に定めるところにより使用すること。 (ア)交さ筋かいを取りはずして使用する据置手すり機材にあっては、足場の片側構面 (イ)安全帯を取り付ける設備として使用するときは、必要な強度を有していることを (ウ)別表2の「手すりわくの使用方法」及び製造者が定める使用方法等により使(3)手すり先行専用足場の性能及び使用方法ア 性能 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の適用除外が認められたわく組足場等については、同規格に定める性能を有するものであること。イ 使用方法 手すり先行専用足場は、次により使用すること。 (ア)製造者が定める使用方法等により使用す (イ)安全帯を取り付ける設備として使用するときは、必要な強度を有していることを (新設) (新設) (新設) (新設)(2)手すり先行専用足場の性能及び使用方法ア 性能 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格の適用除外が認められたわく組足場等については、同規格に定める性能を有するものであること。イ 使用方法 手すり先行専用足場は、次に定めるところにより使用すること。 (ア)製造者が定める使用方法等により使用すること。 (イ)要求性能墜落制止用器具取付設備として使用するときは、必要な強度を有していることを確認すること。 (削る)(3)先送り手すり機材の性能及び使用方法ア 性能 先送り手すり機材のうち手すりわくの性能は、別表1の「手すりわくの性能」によるものであること。また、くさび緊結式足場用先行手すりの性能は、別表2の「くさび緊結式足場用先行手すりの性能」によるものであること。イ 使用方法 先送り手すり機材は、次に定めるところにより使用すること。 (ア)足場の組立て等の作業が行われている足場の最上層に設置すること。 (イ)足場の片側又は両側の構面に設置すること。 (ウ)わく組足場に使用する場合は、交さ筋かい及び下桟又は15センチメートル以上の幅木を設置した後でなければ上下スライドさせてはならないこと。 (エ)くさび緊結式足場に使用する場合は、手すり及び中桟を設置した後でなければ上下移動させてはならないこと。 (オ)要求性能墜落制止用器具取付設備として使用するときは、必要な強度を有していることを確認すること。 (カ)製造者が定める使用方法等により使用すること。改 正 案現 行に設置し、他の構面には交さ筋かいを設置すること。確認すること。用すること。ること。確認すること。51
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