別冊 仮設機材災害防止法令集 社外公開用
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■ 関係法令及び通達等3通達等(2)わく組足場以外の足場(わく組足場の妻面を含む。)にあっては、高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(手すり等)及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(中桟等)を設けた上で、幅木を設けたもの又はこれと同等以上の措置を講じたもの。(削る)(削る)3その他2の足場に墜落災害の防護のため、安全ネット、飛来・落下防止のため、メッシュシート又は防音シート(飛来・落下防止の機能を有するものに限る。以下同じ。)を設置することが望ましいこと。その際、安全ネット、メッシュシート又は防音シート(以下「安全ネット等」という。)の性能については、それぞれ別表7、8、9によるものとし、メッシュシートについては、別表10の「メッシュシートの使用方法」により、防音シートについては、別表11の「防音シートの使用方法」により使用すること。なお、強風等の悪天候時に作業を中止する場合にあっては、メッシュシート及び防音シートを折りたたむ等の足場の倒壊等を防止する措置を講じるよう努めること。また、安全ネット等の設置完了前(足場の組立て作業時)、取り外し中又は取り外し後(足場の解体作業時)は、安全ネット等の設置予定等の箇所に足場の組立て等の作業に係る関係労働者以外の立入禁止措置を講じるとともに、当該建地間の範囲内での上下作業を禁止すること。(2)別紙1の2に示す方式で組み立てられた足場((1)の手すり先行専用型足場に該当するものを除く。)であって、足場の種類ごとに次の措置を講じたもの。ア わく組足場(妻面を除く)にあっては、  (ア)交さ筋かいに高さ15センチメートル以上40センチメートル以下のさん(下さ  (イ)防音パネル、ネットフレームの設置等(ア)イ わく組足場以外の足場(わく組足場の妻面を含む)にあっては、高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(手すり等)及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん又はこれと同等以上の機能を有する設備(中さん等)を設けた上で幅木を設けたもの又はこれと同等以上の措置を講じたもの。3メッシュシート等の設置2の足場に墜落災害の防護のため、メッシュシート、安全ネットを設置することが望ましいこと。その際、メッシュシートについては、その性能は、別表5の「メッシュシートの性能」によるものとし、別表6の「メッシュシートの使用方法」により使用すること。また、安全ネットについては、その性能は、別表7の「安全ネットの性能」によるものであること。改 正 案現 行ん)若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備を設けた上で、上さんを設けたもの又はこれらの措置と同等以上の機能を有する手すりわくを設けたもの。と同等以上の措置を講じたもの。53

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