別冊 仮設機材災害防止法令集 社外公開用
204/217

記■ 関係法令及び通達等3通達等会員 各位 標記について、別添1のとおり、令和4年12月13日付け仮発第163号にて、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長あて疑義照会を行ったところ、別添2のとおり、回答がありましたので、業務の参考のため、お知らせいたします。 なお、この運用に当たっては、下記について、十分ご留意いただきますよう、お願い致しします。 1 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」という。)第570条第2項の適用に際しては、次の条件をすべて満たす必要があること。  ① くさび緊結式足場において、作業の必要上やむを得ず、壁つなぎを則第570条第1項第5号イの規定(垂直方向:5m以下、水平方向5.5m以下)どおりに設置できない場合であること。  ② 建地にはり間方向の補強材を、かつ、床に床付き布わくを床材と建地の間隔が12cm未満となるようにはり間方向の幅一杯に設ける必要があること。  ③ 支柱1本当たりの許容支持力(安全率2)が、11.0kN/本(安全率2)を上回っているという、(一社)仮設工業会、メーカー等により行われた実大試験等の結果を、直ぐに提示できるようにしておく必要があること。  ④ ③の実大試験等の結果に基づき、壁つなぎを設置する必要があること。ただし、4層4スパンが限度であること。  ⑤ この場合には、原則として、足場に、メッシュシート、防音シート、防音パネル等を設置しないこと。    なお、足場に風荷重が作用する場合は、メッシュシート、防音シート、防音パネル等の設置の有無にかかわらず、想定される風荷重に耐え得るのか、当該壁つなぎの間隔を、「改訂 風荷重に対する足場の安全技術指針」((一社)仮設工業会発行)及び「足場等の安全性と安全ファクター及び強風対策に関する基本事項検討委員会報告書」(令和3年3月)等に基づき、確認すること。 2 1の③が円滑に行えるよう、今後、メーカーに配慮していただきたい事項  疑義照会によれば、足場を設置する者等が、実大試験等の結果を、直ぐに提示できるようにしておく必要があると解されますが、今後、製造されるくさび緊結式足場においては、メーカー側においても、足場を設置する者等に対する次のような配慮を行っていただきますよう、お願いします。  ① 足場を設置する者等ユーザーから、製造時に(一社)仮設工業会から性能を確認した旨として交付された「承認証」(則第570条第2項適用のための承認の「附属書」を含む。)のコピーを求められたら、そのコピーを提供していただきたいこと。  ② (一社)仮設工業会から則第570条第2項適用のための承認を得たくさび緊結式足場の「支柱」、「補強材」、「布材」及び「先行手すり」の部材ごとに、メーカーで定めた表示や「承認済マーク」の表示等、ユーザー等が「承認証」を見ることなく、当該承認を得たくさび緊結式足場であることが一目で判断できる表示の検討をしていただきたいこと。一般社団法人仮設工業会会長 豊澤康男令和4年12月26日_仮発第166号くさび緊結式足場に係る労働安全衛生規則第570条第2項適用に関する疑義について別紙54

元のページ  ../index.html#204

このブックを見る