■ 関係法令及び通達等3通達等一般社団法人仮設工業会 会長厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長 殿 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 日頃は、当会の運営につきまして、格別のご指導を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、近年、簡単に組立て等ができ、層高が高く足場内を歩行するとき頭をすくめることなく歩くことができる「くさび緊結式足場」が開発され急速に普及が進んでいます。 また、当該足場が設置される建物側においても、外壁がカーテンウォールや全面ガラスのものが多くなり、この場合は、壁つなぎをカーテンウォールやガラスの継ぎ目部分にしか取り付けることができない等、作業の必要上、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」という。)第570条第1項第5号イに規定する間隔で壁つなぎを設置することが困難な事案が生じてきています。 一方、則第569条第3項の規定「第1項第6号(則第570条第2項では、第570条第1項第5号と読み替え)の規定は、窓枠の取付け、壁面の仕上げ等の作業のため壁つなぎ又は控えを取り外す場合その他作業の必要上やむを得ない場合において、当該壁つなぎ又は控えに代えて、建地又は布に斜材を設ける等当該足場の倒壊を防止するための措置を講じるときは、適用しない。」に関する解釈例規(昭和38年基発第635号)において、「建地又は布に斜材を設ける」とは、はり間筋かい(図1)、水平筋かい(図2)等を設けることをいうと解釈されています。 しかしながら、くさび緊結式足場にあっては、支柱の緊結部の構造等から、はり間筋かい及び水平筋かいを設けることが困難となっています。 ついては、くさび緊結式足場において、作業の必要上やむを得ず、壁つなぎを則第570条第1項第5号イの規定どおりに設置できない場合は、下記1を実施し、下記2を確認できたときには、上記解釈例規の「はり間筋かい、水平筋かい等」に該当するものとして扱ってよろしいか、お伺いします。令和4年12月13日_仮発第163号くさび緊結式足場に係る労働安全衛生規則第570条第2項適用に関する疑義について別添155
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