仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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229■ 関係法令及び通達等4労働安全衛生規則労働安全衛生規則(作業主任者の選任)(作業主任者の職務の分担)第16条第17条法第14条の規定による作業主任者の選任は、別表第1の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。2 事業者は、令第6条第17号の作業のうち、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)又は電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受ける第1種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)の定めるところにより、特定第1種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第1種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。別表第1(第16条、第17条関係)作業の区分資格を有する者名称令第6条第14号の作業型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者型枠支保工の組立て等作業主任者令第6条第15号の作業足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者足場の組立て等作業主任者令第6条第15号の2の作業建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者令第6条第15号の3の作業鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者鋼橋架設等作業主任者※別表第1内容を一部抜粋しています。事業者は、別表第1の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。解釈例規1 本条は、法に基づき制定された省令に規定するすべての作業主任者の選任に関し、作業の区分、資格および名称を整理し、一括的に掲げたものであること。なお、それぞれの作業主任者に関する資格要件、職務内容等具体的な事項については、それぞれの省令で定めるところによることとされていること。2 別表第1の「名称」の欄の「高圧室内作業主任者」は、旧高気圧障害防止規則(昭和36年労働省令第6号)に定める高圧室管理者と同様なものをいうものであること。3 別表第1の資格を有する者の欄の「ガス溶接作業主任者免許を受けた者」には、昭和47年10月1日において現に旧規則第397条の規定によるアセチレン溶接主任者免許を有する者(昭和46年労働省令第3号附則第8条の規定により当該免許を有する者を含む。)が含まれるものであること。(昭和47年9月18日 基発第601号の1)
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