仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
22/165
230■ 関係法令及び通達等4(安全装置等の有効保持)(規格に適合した機械等の使用)第28条第29条第27条事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。 1 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。 2 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。 3 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。 4 安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。2 事業者は、労働者から前項第4号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。事業者は、法別表第2に掲げる機械等及び令第13条第3項各号に掲げる機械等については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。(別表省略)解釈例規解釈例規本条の「安全装置」には、ボイラーの安全弁、クレーンの巻過ぎ防止装置等この省令以外の労働省令において事業者に設置が義務づけられているものも含むものであること。(昭和47年9月18日 基発第601号の1)本条の「安全装置」には、ボイラーの安全弁、クレーンの巻過ぎ防止装置等この省令以外の労働省令において事業者に設置が義務づけられているものも含むものであること。(昭和47年9月18 日 基発第601号の1)労働安全衛生規則(作業主任者の氏名等の周知)第18条事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。解釈例規「見やすい箇所に掲示する等」の「等」には、「氏名」については、当該作業主任者に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであること。(昭和47年9月18日 基発第601号の1)
元のページ
../index.html#22