仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
25/165
233■ 関係法令及び通達等4 34 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第90条第5号の3を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第36号に掲げる業務を除く。) 35 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 36 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務 37 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第4条第1項各号に掲げる作業に係る業務 38 除染則第2条第7項の除染等業務及び同条第8項の特定線量下業務 39 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。) 40 高さが2メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第539条の2及び第539条の3において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(40度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務 41 高さが2メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第13条第3項第28号の墜落制止用器具をいう。第130条の5第1項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)(別表省略)解釈例規「地上又は堅固な床上に置ける補助作業」とは、地上又は堅固な床上における材料の運搬、整理等の作業をいうものであり、足場材の緊結及び取り外しの作業並びに足場上における補助作業は含まれないこと。(平成27年3月31日 基発0331第9号)(特別教育の科目の省略)(特別教育の記録の保存)第37条第38条事業者は、法第59条第3項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。解釈例規〔特別教育科目を省略する者〕労働災害防止団体が本条に掲げる業務について、第39条その他の省令で定める要件を満たす講習を行った場合で、同講習を受講したことが明らかな者については、第37条に該当する者として取り扱って差しつかえないものであること。(昭和47年9月18日 基発第601号の1)労働安全衛生規則
元のページ
../index.html#25