仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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234■ 関係法令及び通達等4(計画の届出をすべき機械等)第85条法第88条第1項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第7の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第7の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。 1 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(法第37条第1項の特定機械等及び令第6条第14号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)で、6月未満の期間で廃止するもの 2 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のもの別表第7(第85条、第86条関係)機械等の種類事項図面等10 型枠支保工(支柱の高さが3.5メートル以上のものに限る。)1 打設しようとするコンクリート構造物の概要2 構造、材質及び主要寸法3 設置期間組立図及び配置図11 架設通路(高さ及び長さがそれぞれ10メートル以上のものに限る。)1 設置箇所2 構造、材質及び主要寸法3 設置期間平面図、側面図及び断面図12 足場(つり足場、張出し足場以外の足場にあつては、高さが10メートル以上の構造のものに限る。)1 設置箇所2 種類及び用途3 構造、材質及び主要寸法組立図及び配置図(特別教育の細目)第39条前2条及び第592条の7に定めるもののほか、第36条第1号から第13号まで、第27号、第30号から第36号まで、第39号から第41号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。労働安全衛生規則

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