仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
28/165
236■ 関係法令及び通達等4(資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲)(計画の作成に参画する者の資格)第92条の2第92条の3法第88条第4項の厚生労働省令で定める工事は、別表第7の上欄第10号及び第12号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。2 法第88条第4項の厚生労働省令で定める仕事は、第90条第1号から第5号までに掲げる仕事(同条第1号から第3号までに掲げる仕事にあつては、建設の仕事に限る。)とする。(別表省略)法第88条第4項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第9の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。別表第9(第92条の3関係)工事又は仕事の区分資格別表第7の上欄第10号に掲げる機械等に係る工事1 次のイ及びロのいずれにも該当する者イ 次のいずれかに該当する者(1) 型枠支保工に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有すること。(2) 建築士法(昭和25年法律第2百2号)第12条の1級建築士試験に合格したこと。(3) 建設業法施行令第27条の3に規定する1級土木施工管理技術検定又は1級建築施工管理技術検定に合格したこと。ロ 工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。2 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの3 その他厚生労働大臣が定める者別表第7の上欄第12号に掲げる機械等に係る工事1 次のイ及びロのいずれにも該当する者イ 次のいずれかに該当する者(1) 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有すること。(2) 建築士法第12条の1級建築士試験に合格したこと。(3) 建設業法施行令第27条の3に規定する1級土木施工管理技術検定又は1級建築施工管理技術検定に合格したこと。ロ 工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。2 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの3 その他厚生労働大臣が定める者※別表第9内容を一部抜粋しています。解釈例規〔仕事の範囲〕その計画の作成に有資格者を参画させるべき対象となる仕事としては、本条に規定するもののほか、第89条の2に定める労働大臣に届出すべき仕事があること。(昭和55年11月25日 基発第648号)労働安全衛生規則
元のページ
../index.html#28