仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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241■ 関係法令及び通達等4労働安全衛生規則解釈例規7 第6号イの「水平つなぎの変位を防止すること」とは、第107条第3号及び第5号(現行=第241条)にいう「支柱が水平方向の変位を拘束されているとき」の措置(第107条の5(現行=第241条)参照)と同様の措置を講ずることをいうこと。8 第6号ロについては、はり又は大引きが、型枠支保工の組立て作業中又はコンクリートの打設の作業中に滑動し、又は脱落するおそれがない場合には、端板を当該はり又は大引きに固定しなくても差しつかえないものとして取り扱うこと。9 第7号の「専用の金具」には、差込み継手金具が含まれること。10 第8号の「鋼管枠」とは、鋼管を主材として、あらかじめ溶接により門形状、梯子形状等一定の形状に製作された枠をいうこと。11 第8号イの「交差筋かい」とは、向き合った鋼管枠相互を連結するため、鋼管、形鋼等を鋼管枠内にX字形に付けたものをいうこと。12 第8号ロの「型枠支保工の側面」とは、次図に点線で示すように、交差筋かい方向及びわく両方向のそれぞれの端面をいうこと。(図省略)13 第8号ハの「布枠」とは、鋼管、形鋼等を主材としてあらかじめ溶接により一定の形状に製作された枠であって、型枠支保工の安定性を高めるため、交差筋かい方向に鋼管枠間に水平にかけ渡して用いるものをいうこと。なお、ロに定める交差筋かい方向の水平つなぎは、布枠を設けた層については設ける必要がないものとして取り扱うこと。なおまた、この規定は最低基準のものであるから、布枠は、荷重、地盤等の諸条件を考慮の上できるだけ密に設け、鋼管枠の層の数が10をこえる場合には、5層以内の層ごとに当該層の全面にわたりを設けるように指導すること。14 第9号の「組立て鋼柱」とは、鋼管、形鋼等を主材として、あらかじめ一定の形に製作され、現場で次図のように継ぎ足して支柱として用いるものをいうこと。(図省略)15 第10号ロの「添え物」とは、継手部を補強し、かつ、継ぎやすくするために、継手部の側面にあてる丸太、木の板、鋼板等をいうこと。16 第11号の「はりで構成するもの」とは、次図のように大引き又は根太の下方にI形鋼、トラス等を橋けた状に並べてかけ渡し、中間に支柱を、全く設けないか又はわずかしか設けない型式のものをいうこと。(図省略)17 第11号ロの「つなぎ」とは、次図に点線で示す部材のように、向き合ったはり相互間を連結する部材をいうこと。なお、はりのたけが低く、かつ、上部の大引き又は根太がつなぎの代わりをするものと認められる場合には、つなぎは必ずしも設ける必要はないものとして取り扱うこと。(図省略) (昭和38年6月3日 基発第635号)(型枠支保工についての措置)第5号の2の「補強材」には、次図のようなスティフナーがあること。(図省略)(平成4年8月24日 基発第480号)(水平つなぎの使用についての疑義)問)第8号のハの「・・・に布材を設けること」とあるが、布わくを使用することが困難な場合には、布わくのかわりに水平つなぎを使用することは認められるか。答)水平の斜めつなぎを入れる場合には差し支えない。(昭和43年9月16日 基収第3523号)(第11号イの趣旨について)問)第11号のイの規定は、はりの滑動及び脱落のおそれがない場合でも、はりの両端を支持物に固定しなければならない趣旨か。答)滑動及び脱落のおそれのない限り、必ずしも固定する必要はない。(昭和43年9月16日 基収第3523号)

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