仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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243■ 関係法令及び通達等4(型わく支保工の組立て等の作業)(仮設の配線等)(型枠支保工の組立て等作業主任者の選任)(型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)第245条第338条第246条第247条事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。 1 当該作業を行なう区域には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること。 2 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。 3 材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。事業者は、仮設の配線又は移動電線を通路面において使用してはならない。ただし、当該配線又は移動電線の上を車両その他の物が通過すること等による絶縁被覆の損傷のおそれのない状態で使用するときは、この限りでない。事業者は、令第6条第14号の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。解釈例規解釈例規1 「強風」とは、10分間の平均風速が毎秒10メートル以上の風を、「大雨」とは1回の降雨量が50ミリメートル以上の降雨を、「大雪」とは1回の降雪量が25センチメートル以上の降雪をいうこと。2 「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」には、当該作業地域が実際にこれらの悪天候となった場合のほか、当該地域に強風、大雨、大雪等の気象注意報または気象警報が発せられ悪天候となることが予想される場合を含む趣旨であること。(昭和46年4月15日 基発第309号)1 「仮設の配線」とは、短期間臨時的に使用する目的で、工作物等に仮取り付けした配線をいうこと。2 ただし書の「その他の物」とは、通路面をころがして移送するボンベ、ドラム罐等の重量物をいうこと。3 ただし書の「絶縁被覆の損傷のおそれがない状態」とは、当該配線又は移動電線を金属管内又はダクト内に収めること等の方法により、絶縁被覆について損傷防護の措置を講じてある状態及び当該配線又は移動電線を通路面の側端に、かつ、これに添って配置し、車両等がその上を通過すること等のおそれがない状態をいう。(昭和35年11月22日 基発第990号)労働安全衛生規則

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