仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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245■ 関係法令及び通達等4労働安全衛生規則(悪天候時の作業禁止)(照度の保持)(スレート等の屋根上の危険の防止)第522条第523条第524条事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。解釈例規解釈例規【悪天候】1 「強風」とは、10分間の平均風速が毎秒10メートル以上の風を、「大雨」とは1回の降雨量が50ミリメートル以上の降雨を、「大雪」とは 1回の降雪量が25センチメートル以上の降雪をいうこと。2 「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」には、当該作業地域が実際にこれらの悪天候となった場合のほか、当該地域に強風、大雨、大雪等の気象注意報または気象警報が発せられ悪天候となることが予想される場合を含む趣旨であること。(昭和46年4月15日 基発第309号)1 「木毛板等」の「等」には、塩化ビニール板等であって労働者が踏み抜くおそれがある材料が含まれること。2 スレート、木毛板等ぜい弱な材料でふかれた屋根であっても、当該材料の下に野地板、間隔が30センチメートル以下の母屋等が設けられており、労働者が踏み抜きによる危害を受けるおそれがない場合には、本条を適用しないこと。3 「防網を張る等」の「等」には、労働者に命綱を使用させる等の措置が含まれること。(昭和43年6月14日 安発第100号)

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