仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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246■ 関係法令及び通達等4労働安全衛生規則(昇降するための設備の設置等)(移動はしご)(脚立)第526条第527条第528条事業者は、高さ又は深さが1.5メートルをこえる箇所で作業を行なうときは当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。2 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 丈夫な構造とすること。 2 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。 3 幅は、30センチメートル以上とすること。 4 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 丈夫な構造とすること。 2 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。 3 脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。 4 踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。解釈例規解釈例規1 「安全に昇降するための設備等」の「等」には、エレベータ、階段等がすでに設けられており労働者が容易にこれらの設備を利用し得る場合が含まれること。2 「作業の性質上著しく困難な場合」には、立木等を昇降する場合があること。なお、この場合、労働者に当該立木等を安全に昇降するための用具を使用させなければならないことは、いうまでもない。(昭和43年6月14日 安発第100号)1 「転移を防止するために必要な措置」には、はしごの上方を建築物等に取り付けること、他の労働者がはしごの下方を支えること等の措置が含まれること。2 移動はしごは、原則として継いで用いることを禁止し、やむを得ず継いで用いる場合には、次によるよう指導すること。  イ 全体の長さは9メートル以下とすること。  ロ 継手が重合せ継手のときは、接続部において1.5メートル以上を重ね合せて2箇所以上において堅固に固定すること。  ハ 継手が突き合せ継手のときは1.5メートル以上の添木を用いて4箇所以上において堅固に固定すること。3 移動はしごの踏み桟は、25センチメートル以上35センチメートル以下の間隔で、かつ、等間隔に設けられていることが望ましいこと。(昭和43年6月14日 安発第100号)

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