仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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249■ 関係法令及び通達等4労働安全衛生規則(架設通路)第552条事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 丈夫な構造とすること。 2 勾配は、30度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが2メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。 3 勾配が15度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。 4 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。  イ 高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)  ロ 高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。) 5 たて坑内の架設通路でその長さが15メートル以上であるものは、10メートル以内ごとに踊場を設けること。 6 建設工事に使用する高さ8メートル以上の登り桟橋には、7メートル以内ごとに踊場を設けること。2 前項第4号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。 1 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 2 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。3 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。4 労働者は、第2項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。解釈例規(1)第4号の「丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る」とは、繊維ロープ等可撓性の材料で構成されるものについては認めない趣旨であること。(2)削除(3)第4号イ及びロの「高さ」とは、架設通路面から手すり又はさんの上縁までの距離をいうものであること。(4)第4号ロの「さん」とは、労働者の墜落防止のために、架設通路面と手すりの中間部に手すりと並行に設置される棒状の丈夫な部材をいうものであること。(5)第4号ロの「これと同等以上の機能を有する設備」には、次に掲げるものがること。  ア 高さ35センチメートル以上の幅木  イ 高さ35センチメートル以上の防音パネル(パネル状)  ウ 高さ35センチメートル以上のネットフレーム(金網状)  エ 高さ35センチメートル以上の金網  オ 架設通路面と手すりの間において、労働者の墜落防止のために有効となるようにX字型に配置された2本の斜材(平成21年3月11日 基発第0311001号 平成27年3月31日 基発0331第9号)(1)第1項第4号イの「これと同等以上の機能を有する設備」には、次に掲げるものがあること。  ア 高さ85センチメートル以上の防音パネル(パネル状)  イ 高さ85センチメートル以上のネットフレーム(金網状)  ウ 高さ85センチメートル以上の金網(2)第2項第1号の「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、取り外されていない手すり等を、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。(3)第2稿第1号の「安全帯」は、令第13号第3項第28号の安全帯に限る趣旨であり、安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38号)に適合しない命綱を含まないこと。(4)第2項第1号により、事業者が労働者に安全帯を使用させるときは、安衛則第521条第2項に基づき、安全帯及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならないこと。(5)第2項第2号の「関係労働者」には、手すり等又は中桟等を取り外す箇所において作業を行う者及び作業を指揮する者が含まれること。(平成27年3月31日 基発第0331第9号)

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