仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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251■ 関係法令及び通達等4(鋼管足場に使用する鋼管等)第560条事業者は、鋼管足場に使用する鋼管のうち、令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材に係るもの以外のものについては、日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める単管足場用鋼管の規格(以下「単管足場用鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 1 材質は、引張強さの値が370ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)伸び(単位 パーセント)370以上390未満25以上390以上500未満20以上500以上10以上 2 肉厚は、外径の31分の1以上であること。2 事業者は、鋼管足場に使用する附属金具のうち、令別表第8第2号から第7号までに掲げる附属金具以外のものについては、その材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。)が、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であるものでなければ、使用してはならない。別表第8 鋼管足場用の部材及び附属金具(第13条関係) 1 わく組足場用の部材   1 建わく(簡易わくを含む。)   2 交さ筋かい   3 布わく   4 床付き布わく   5 持送りわく 2 布板一側足場用の布板及びその支持金具 3 移動式足場用の建わく(第1号の1に該当するものを除く。)及び脚輪 4 壁つなぎ用金具 5 継手金具   1 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント   2 わく組足場用の建わくのアームロツク   3 単管足場用の単管ジヨイント 6 緊結金具   1 直交型クランプ   2 自在型クランプ 7 ベース金具   1 固定型ベース金具   2 ジヤツキ型ベース金具労働安全衛生規則解釈例規(1)従来、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第560条第1項第2号において、規格外鋼管の肉厚は、外径の24分の1以上とされてきたところである。しかし、支柱等に鋼管を使用する型わく支保工では、当該鋼管の肉厚が外径の24分の1未満であることが多く、この場合には当該鋼管を鋼管足場に転用することができなかった。このため、安全性が確保される範囲内で、支柱等に規格外鋼管を使用する型わく支保工の一部を鋼管足場に転用することができるようにし、もって作業の合理化を図るとともに、取り扱う材料の軽量化による労働者の作業負担の軽減等を図ることとしたこと。なお、上記「支柱等に規格外鋼管を使用する型わく支保工の一部を鋼管足場に転用する」とは、型わく支保工のうち建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを直接支持する部分のみを解体し、その他の支柱、はり等について、手すり、壁つなぎ等を設ける等規格外鋼管を使用する鋼管足場に係る規定を満足させた上で引き続き鋼管足場として使用することであること。

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