仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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256■ 関係法令及び通達等4解釈例規(1)第1項第2号及び第2項関係関  ア 第1項第2号ハは、大臣規格において、床付き布わくの床材の幅は24センチメートル以上とされていることから、はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24センチメートル以上であれば、さらに床材を敷き、床材と建地との隙間を塞ぐことが可能であることを踏まえ、可能な限り床材と建地との隙間を塞ぐことを目的に、それ以上追加的に床材を敷くことができなくなるまで床材を敷くようにするための要件を定めたものであること。  イ 第1項第2号ハの「床材と建地との隙間」とは、建地の内法から床材の側面までの長さをいい、足場の躯体側及び外側の床材と建地との隙間がそれぞれ12センチメートル未満である必要があること。なお、床材が片側に寄ることで12センチメートル以上の隙間が生じる場合には、床材と建地との隙間の要件を満たさないこととなるため、床材の組み合わせを工夫する、小幅の板材を敷く、床材がずれないように固定する、床付き幅木を設置する等により常に当該要件を満たすようにすること。  ウ 第1項第2号ハの規定は、床材と建地との隙間に、垂直又は傾けて設置した幅木は、作業床としての機能を果たせないため、当該幅木の有無を考慮せずに、床材と建地との隙間を12センチメートル未満とする必要があること。なお、床付き幅木は、当該幅木の床面側の部分は床材であること。  エ 第2項は、はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24センチメートル未満の場合(第1号)には、床材を一方の建地に寄せて設置し、建地と床材との隙間が24センチメートル以上になる場合であっても、大臣規格に適合する床付き布わくを追加して設置できないこと、曲線的な構造物に近接して足場を設置する場合等、はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を24センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合(第2号)があることから、これらのいずれかの場合であって、建地と床材との隙間が12センチメートル以上の箇所を防網等床材以外のもので塞ぐ等の墜落防止措置を講じたときには、第1項第2号ハの規定は適用しないこととしたものであること。  オ 第2項の「防網を張る等」の「等」には、十分な高さがある幅木を傾けて設置する場合及び構造物に近接している場合等防網を設置しなくても、人が墜落する隙間がない場合を含むものであること。(2)第1項第3号関係  本号は、旧安衛則第563条第1項第3号の構成を変更しているが、ただし書を削除したことを除き、趣旨に変更はないこと。(3)第3項関係  ア 第1号の「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、建わく、建地、取り外されていない手すり等を、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。  イ 第1号の「安全帯」は、令第13号第3項第28号の安全帯に限る趣旨であり、安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38号)に適合しない命綱を含まないこと。  ウ 第1号により、事業者が労働者に安全帯を使用させるときは、安衛則第521条第2項に基づき、安全帯及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならないこと。  エ 第1号の「これと同等以上の効果を有する措置」には、墜落するおそれのある箇所に防網を張ることが含まれること。  オ 第2号の「関係労働者」には、足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な箇所又は作業の必要上臨時に取り外す箇所において作業を行う者及び作業を指揮する者が含まれること。(4)第6項関係  旧安衛則第563条第3項の「安全帯等」を「安全帯」としたものであり、令第13号第3項第28号の安全帯に限る趣旨であること。(平成27年3月31日 基発0331第9号)(図省略)労働安全衛生規則

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