仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
50/165

258■ 関係法令及び通達等4労働安全衛生規則(足場の組立て等作業主任者の選任)第565条事業者は、令第6条第15号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。(足場の組立て等作業主任者の職務)第566条事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第1号の規定は、適用しない。 1 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 2 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。 4 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。解釈例規(1) 第2号及び第4号の「安全帯」は、旧安衛則第566条第2号及び第4号の「安全帯等」を「安全帯」としたものであり、令第13号第3号第28号の安全帯に限る趣旨であること。(2) 第2号の「安全帯」の機能の点検とは、ランヤードの損傷の有無、径及び長さの適否、ランヤードとベルトとの取付部の状態及び取付金具類の損傷の有無等についての点検をいうことであること。(3) 第2号の「保護帽」の機能の点検とは、緩衝網の調節の適否、帽体の損傷の有無、あごひもの有無等についての点検をいうものであること。(平成27年3月31日 基発0331第9号)

元のページ  ../index.html#50

このブックを見る