仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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266■ 関係法令及び通達等4(鋼管の強度の識別)第573条事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。2 前項の措置は、色を付する方法のみによるものであつてはならない。解釈例規1 外径及び肉厚が近似している鋼管とは、それぞれの鋼管の寸法差が見較べたのみでは容易に識別できないものをいうものであること。2 強度が異なるものとは、これを使用して足場を構成した場合に、その構成条件に相違を生ずるごとき強度の異なる鋼管をいい、たとえば、「日本工業規格G3440(構造用炭素鋼鋼管)」の第4種甲と第5種乙との別のごときものをいうものであること。3 鋼管の混用による危害とは、強度の弱いものが強いものと同一に使用され、強度の不十分な足場が構成されることによる危害をいうものであること。4 「鋼管の強度を識別する」とは、鋼管の強度が異なるものであることを識別することであって、個々の鋼管の強度の数値を識別することまでをいう趣旨ではないこと。(昭和34年2月18日 基発第101号)外径及び肉厚が同一又は近似している鋼管で強度が異なるものについては、従来より、安衛則第573条の規定により、鋼管の強度が識別できる措置を採るよう義務付けられており、現場において鋼管が切断等により加工された場合にあっても鋼管の強度の識別が失われることがないように指導を徹底すること。(平成8年3月27日 基発第155号)労働安全衛生規則
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