■ 関係法令及び通達等4労働安全衛生規則第575条の3第575条の4第575条の5解釈例規解釈例規(構造)(最大積載荷重)(組立図)事業者は、作業構台については、著しいねじれ、たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。本条の「たわみ等」の「等」には、部材の緊結部の滑動及び支柱の沈下が含まれるものであること。(昭和55年11月25日 基発第648号)事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。2 事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。事業者は、作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。2 前項の組立図は、支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければならない。第2項の「大引き等」の「等」の範囲は、第575条の2第3項の「大引き等」の「等」の範囲と同様であること。(昭和55年11月25日 基発第648号)269
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