仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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271■ 関係法令及び通達等4(作業構台の組立て等の作業)(点検)第575条の7第575条の8事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。 2 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 3 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。 4 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 1 支柱の滑動及び沈下の状態 2 支柱、はり等の損傷の有無 3 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 4 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 5 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 6 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 7 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 1 当該点検の結果 2 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容解釈例規解釈例規第2号(現行=第3号)の「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」並びに第4号の「つり網」及び「つり袋」の意義は、第517条の3第2号の「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」並びに同条第4号(現行=第3号)の「つり網」及び「つり袋」の意義と同様であること。(昭和55年11月25日 基発第648号)「強風、大雨、大雪」及び「中震度以上の地震」の意義は、第567条の「強風、大雨、大雪」及び「中震度以上の地震」の意義と同様であること。(昭和55年11月25日 基発第648号)第3項の「作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間」とは、それぞれの事業者が請け負った仕事を終了するまでの間であって、元方事業者にあっては、当該事業場におけるすべての工事が終了するまでの間をいうものであること。(平成21年3月11日 基発第0311001号)労働安全衛生規則
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