仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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272■ 関係法令及び通達等4(計画の作成)(型わく支保工についての措置)(架設通路についての措置)第638条の3第646条第654条法第30条第1項第5号に規定する特定元方事業者は、同号の計画の作成については、工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成しなければならない。注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に型わく支保工を使用させるときは、当該型わく支保工については、法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第2編第3章(第237条から第239条まで、第242条及び第243条に限る。)に規定する型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に架設通路を使用させるときは、当該架設通路を、第552条に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。(物品揚卸口等についての措置)第653条注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に、作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが2メートル以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、覆い等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない2 注文者は、前項の場合において、作業床で高さ又は深さが1.5メートルをこえる箇所にあるものについては、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。解釈例規1 第30条(現行=本条)第1項の規定の趣旨は、安衛則第111条第2項(現行=第519条第1項)の規定の趣旨と同様であるが、本項においては、対象とする建設物等を建設業及び造船業におけるものとして作業床、物品揚卸口、ピット、抗又は船舶のハッチに限ったものであること。2 第30条(現行=本条)第1項の規定の趣旨、安衛則第114条(現行=第526条)の規定の趣旨と同様であるが、本項においては、使用させる建設物等が作業床である場合に限って規定したので、安衛則第114条(現行=第526条)のごときただし書きを規定しなかったものであること。なお、エレベーター、階段、タラップ等がすでに設けられており、労働者が容易にこれらの設備を利用し得る場合には、労働者が安全に昇降するための設備を設けたものと解して差し支えないものであること。(昭和46年5月6日 基発第368号)労働安全衛生規則
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