仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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274■ 関係法令及び通達等4(作業構台についての措置)第655条の2注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。 1 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを作業構台の見やすい場所に表示すること。 2 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、作業構台における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。 イ 支柱の滑動及び沈下の状態 ロ 支柱、はり等の損傷の有無 ハ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 ニ 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 ホ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 ヘ 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 ト 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無 3 前2号に定めるもののほか、第2編第11章(第575条の2、第575条の3及び第575条の6に限る。)に規定する作業構台の基準に適合するものとしなければならない。2 注文者は、前項第2号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 1 当該点検の結果 2 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容解釈例規第2号に規定する措置は、悪天候等の自然現象により作業構台が破壊される等それを使用することにより、労働災害発生の危険のおそれがある場合に速やかに復旧することを注文者に課したものであり、作業構台を使用する事業者が第575条の8の規定に基づき悪天候等の後又は当該作業構台の一部解体等の後に当該作業構台に異常を認め、直ちに部分的な改修等を行う場合とは異なるものであること。(昭和55年11月25日 基発第648号)第2項の「作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間」とは、注文者(元方事業者)が請け負ったすべての仕事が終了するまでの間をいうものであること。(昭和21年3月11日 基発第0311001号)第1項第2号の「一部解体若しくは変更」には、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合並びに当該設備を原状に復す場合を含まないこと。(平成27年3月31日 基発第0331第9号)労働安全衛生規則
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