仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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280■ 関係法令及び通達等4通達等平成20年6月19日_基安安発第0619003号スライディング積層足場の落下事故を防止するための当面の措置について都道府県労働局労働基準部長 殿厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長平成20年5月に東京都港区の建設工事現場において、別紙1のとおり、高層ビルの建築工事に使用された標記足場が約100メートル落下するという事故が発生した。本件で使用されていた足場は、建設中の躯体に取付金具(ブラケット)で取付け、工事の進捗に併せて、上階に盛替えるもので、スライディング積層足場、せり上げ足場等と呼ばれているものである。当該事故の原因は現在調査中であるが、同様の足場は高層ビルの建築工事において頻繁に使用されており、今回のような事態が再び発生した場合、重大な労働災害につながることが懸念されることから、同種事故の発生を防止するため、当面の措置として、別紙2により建設業関係団体に、別紙3により(社)仮設工業会に対し、各々要請を行ったところである。貴職においても、貴局管内の建設事業者、足場機材製造事業者、足場機材リース事業者等に対し、別紙2及び別紙3の事項について要請を行うとともに、計画の届出の審査、実地調査等の際に必要な指導を実施されたい。別紙1事故の概要1発生年月 平成20年5月2発生場所 東京都港区内の鉄骨鉄筋コンクリート造建築工事現場3事故の概要地上45階建(高さ157メートル)のビル新築工事において、スライディング積層足場(支持金物(ブラケット)により建物の躯体に積層状の足場を取り付け、工事の進捗に伴って上層階に盛り替えるもの)を33階から37階の位置に全周にわたり盛替えた後、当該足場の整備中に6スパン×8層(幅約11メートル、高さ約15メートル)の部分が約100メートル下の低層階に設置していた枠組み足場上に落下した。落下時の衝撃で足場部材の一部が破損し、飛散した。4原因等原因等は、現在、調査中であるが、スライディング積層足場を建物に取り付ける支持金物(ブラケット)の一つが何らかの原因で外れ、その影響で他の支持金物も変形・脱落し、足場全体が建物から外れ、落下したことが考えられる。図 落下した足場の推定図出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4715&dataType=1&pageNo=1)

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