仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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286■ 関係法令及び通達等4通達等項目寄せられた御意見等件数御意見等に対する考え方3一方、物体の落下防止関係では、現行の労働安全衛生規則では、一般的な措置として防網の設置等を義務付けていますが、足場の作業床上での作業における物体の落下防止措置については具体的な法令上の規定がないため、本省令改正案において、具体的な措置として高さ10センチメートル以上の幅木、メッシュシート等を設けなければならないことを規定することとしたものです。4このように、墜落防止措置としての幅木の高さ及び落下防止措置としての幅木については、それぞれ果たすべき機能に応じて高さを規定しています。3交 さ 筋かい及び 2 段手す り(「(b)わく組足場以外の足場」の手すり等及び中さん等)は「同等の措置」とみなされないのでしょうか。(同様の御趣旨の御意見等は、この他に1件ありました。)21本省令改正案においては、わく組足場とわく組足場以外の足場(一側足場を除く。)について、それぞれの足場の構造等における特徴を踏まえ、足場からの墜落防止措置等を充実する内容としています。2わく組足場については、交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の下さん、高さ15センチメートル以上の幅木若しくはこれらと同等以上の機能を有する設備又は手すりわくの設置を義務付けることとしています。下さんの高さについては、交さ筋かいの下部からの墜落災害が多く発生していることを踏まえ、一般的に下さんが取り付けられる交さ筋かいピンの位置等を考慮した上で設定したものです。3したがって、交さ筋かい及び高さ35センチメートル以上40センチメートル以下のさんを有する設備であれば、本省令改正案の基準を満たします。上記2と同等以上の機能を有する設備について、今後、行政通達等で明確にします。わく組足場にあっては、交さ筋かい及び下さん又は交さ筋かい及び幅木もしくは、手すりわくを設けるべきものとすることを要望します。14仮に、わく組足場における「下さん等」の高さ基準を「15センチメートル~40センチメートル」とする場合には、既に社団法人仮設工業会の認定、単品承認(現行基準に基づ く 認定または承認)を受けた現存製品(高さが4 0センチメートルを越え50センチメートル以下の「さん」)について、高さ基準を満たすとして、その耐用年数である10年程度の期間において使用許可を与える等、一定期間の移行措置、激変緩和措置等をとるべきであることを提言します。(同様の御趣旨の御意見等は、この他に3件ありました。)41「高さが40センチメートルを超え50センチメートル以下のさん」については、わく組足場における墜落防止措置として、本省令改正案の基準を満たすことになりません。2本省令改正案の公布の日から施行日まで一定の周知期間を設けており、墜落災害等の発生防止の観点から、経過措置を設けないこととしました。5下さんの高さが15センチメートル以上40センチメートル以下とありますが、位置は下さんの下面なのか、中央なのか、上面なのか表記して欲しい。1わく組足場の下さんの高さとは、作業床から下さんの上縁までの距離のことであり、今後、行政通達等で明確にします。6今回の改正省令案では、「足場等からの墜落防止措置等の充実」として「高さ85センチメートル以上の手すり及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の中さんを設けるべきものとなっています。このときの「高さ」とは手すり及びさんの一部がこの範囲に入っていればよいのではないでしょうか。1わく組足場以外の足場の手すり又はさんの高さとは、作業床から手すり又はさんの上縁までの距離のことであり、今後、行政通達等で明確にします。

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