仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
8/165
216■ 関係法令及び通達等4日本国憲法/女性労働基準規則4日本国憲法女性労働基準規則〔個人の尊重と公共の福祉〕〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕(危険有害業務の就業制限の範囲等)第13条第14条第27条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3 児童は、これを酷使してはならない。第2条法第64条の3第1項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。(1項1~13、16~24号、2項省略) 14 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務 15 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)〔解釈例規省略〕
元のページ
../index.html#8