仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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288■ 関係法令及び通達等4通達等項目寄せられた御意見等件数御意見等に対する考え方11わく組以外の足場については、少なくとも法改正以前に既に商品化され市場流通している製品に関しては継続して使用できる措置を取り、その旨を明文化すべきではないかと思う。11わく組足場、わく組足場以外の足場(一側足場を除く。)、架設通路又は作業構台の既存の墜落防止設備については、本省令改正案に定める設備又はこれと同等以上の機能を有する設備に該当すれば、本省令改正案の施行後も継続して使用できますが、該当しない設備については、部材を追加する等により、本省令改正案に適合する設備に替えていただく必要があります。2「同等以上の機能を有する設備」については、今後、行政通達で明確にします。枠組み及びローリングタワー用手摺(内容)現状使用されている枠組足場の最上層の手摺柱+手摺さん及びローリングタワーの手摺の桟の高さが作業床からの35~50センチメートルにおさまっていないものが数多くあるが、これはどの様に対応すれば良いのでしょうか。1通路構台の手摺(内容)墜落防止設備に関する技術規準で、手摺高さ90センチメートル以上で中桟は、幅木(10センチメートル)と中桟及び中桟と手摺の内のり間隔がそれぞれ45センチメ ートルという基準が有りますが、この基準で手摺を設計した場合中桟の高さが50センチメートルを超え、改正基準に合致しなくなりますが、どう解釈したらよいのでしょうか。叉弊社において墜落防止設備の基準をもとに数多く製作導入してしまっているものについてはどの様に対応すればよいのでしょうか。(通路や作業構台に使用します)(同様の御趣旨の御意見等は、この他に1件ありました。)212鉄骨階段部に使用する仮設手すりについても、今回の改正の中に含まれるものでしょうか。含まれる場合、さんの位置はわく組足場以外の足場と同様にさんの一部が35~50センチメートルの範囲内にあればよいと考えてよいのでしょうか。1架設通路に該当する階段部については、本省令改正案において、高さ85センチメートル以上の手すり及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の中さん又はこれと同等以上の機能を有する設備を設置することとしています。13開口部等に使用する仮設防護柵は躯体に取り付けるものですが、今回の改正の中に含まれるものでしょうか。含まれる場合、さんの位置が高くなるため、別途さん又は幅木が必要になるのでしょうか。1足場、架設通路及び作業構台以外の仮設の墜落防止設備については、本省令改正案において、規制の対象となっていません。14足場の作業床からの物体の落下防止措置に関して、設置の条件を明確にしていただきますようお願いします。1本省令改正案においては、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ10センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備を設けなければならず、また、これらの設備が設置困難な場合等は立入区域を設定すべきこととしています。15幅木又はメッシュシート又は防網についても外側のみとしてほしい。内側は2層に1箇所の防網を水平設置する事で飛来落下に対処するものとしてほしい。1物体の落下防止措置の充実を図る観点から、軀体側であっても、物体の落下による労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、本省令改正案に定める措置をとる必要があると考えています。物体の落下防止措置について、躯体側はどう考えるのかハ ッキリしませんでした。正式な解釈を出していただけるよう望みます。116防網についてどのような機材が該当するのかが不明でした。正式な解釈を出していただけるよう望みます。11防網とは、労働者の墜落又は物体の落下による災害を防止するため、水平に張って使用する網のことです。2なお、墜落による危険を防止するための防網(ネット)については、技術上の指針(昭和51年8月6日技術上の指針公示第8号)を参考にしてください。
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