仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
81/165
289■ 関係法令及び通達等4通達等項目寄せられた御意見等件数御意見等に対する考え方17足場及び構台の点検について、異常気象や地震がやんだあとのみの点検義務でなく、毎日の始業前点検が法律義務になると大変だし、記録だけ作成する安全管理(形骸化)の温床となると思う。11墜落災害の発生状況を見ると、手すりを設置していなかったり、取り外したままの状態で作業を行わせていたことが墜落災害の原因であることが最も多いことから、手すりの有無等の事項については、作業開始前の点検を新たに義務付けることとするものです。2なお、この作業開始前の点検については、本省令改正案において、その記録までは義務付けていないところです。18足場点検者の具体的資格要件は何ですか。1足場の点検の実施者については、法令上、資格について定めていませんが、原則として、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識、経験を有する者を想定しています。19対象として施行日以降の足場設置届の現場とのことでしたが、施工会社等からこの事の質問が多数ありました。簡単な事ですが、正式な解釈を出して頂けるよう望みます。(同様の御趣旨の御意見等は、この他に2件ありました。)31本省令改正案の対象については、施行日(平成21年6月1日)以降設置されているすべての足場等になります。(施行日前に組み立てられているものを含みます。)2本省令改正案の公布の日から施行日まで一定の周知期間を設けており、墜落災害等の発生防止の観点から、経過措置を設けないこととしました。改正される省令案等の施行期日について、経過措置として、新規則の規定を適用しない期間を設けていただきたい。(同様の御趣旨の御意見等は、この他に1件ありました。)220現在、弊社としてはリース会社に対し手摺棒の供給対応が施行時期に円滑に対応可能か調査をしておりますが、全国の企業より一斉に要求する事態に果たして対応できるか非常に心配です。当然、手摺棒以外で対応する措置(単管、下さん付筋かい、枠組用巾木等)はいくつかありますが、どの部材でもすぐに供給可能であることが必要です。したがって、国としては、この手摺棒が円滑に供給できる時期まで施行を延長して頂くようお願い致します。1御指摘を踏まえ、本年6月1日からの全面施行に備え、厚生労働省では、仮設機材関係の団体に対して、所要の部材の確保を含め本省令改正案について周知し、協力を要請しているところです。その他の御意見等(17件)お寄せいただいた御意見等に関しましては、今後の施策の参考とさせていただきたいと考えておます。
元のページ
../index.html#81