仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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291■ 関係法令及び通達等4通達等12事業者は、悪天候等の後において作業構台における作業を開始する前に行う点検について、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならないものとしたこと。(安衛則第575条の8関係)(1)当該点検の結果(2)(1)の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容13注文者は、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について次の措置を講じなければならないものとしたこと。(安衛則第655条関係)(1)強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後においては、足場における作業を開始する前に、6の(1)及び(2)に掲げる事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理するものとしたこと。(2)強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後において足場における作業を開始する前に行う点検について、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならないものとしたこと。ア当該点検の結果イアの結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容14注文者は、請負人の労働者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならないものとしたこと。(安衛則第655条の2関係)(1)強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後においては、作業構台における作業を開始する前に、手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理するものとしたこと。(2)強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後において作業構台における作業を開始する前に行う点検について、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならないものとしたこと。ア当該点検の結果イアの結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容第3細部事項2安衛則第552条関係(1)第4号の「丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る」とは、繊維ロープ等可撓性の材料で構成されるものについては認めない趣旨であること。(2)削除(3)第4号イ及びロの「高さ」とは、架設通路面から手すり又はさんの上縁までの距離をいうものであること。(4)第4号ロの「さん」とは、労働者の墜落防止のために、架設通路面と手すりの中間部に手すりと平行に設置される棒状の丈夫な部材をいうものであること。(5)第4号ロの「これと同等以上の機能を有する設備」には、次に掲げるものがあること。ア高さ35センチメートル以上の幅木イ高さ35センチメートル以上の防音パネル(パネル状)ウ高さ35センチメートル以上のネットフレーム(金網状)エ高さ35センチメートル以上の金網オ架設通路面と手すりの間において、労働者の墜落防止のために有効となるようにX字型に配置された2本の斜材3安衛則第563条関係(1)第1項第3号の「丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る」とは、繊維ロープ等可撓性の材料で構成されるものについては認めない趣旨であること。(2)削除(3)第1項第3号の「わく組足場(妻面に係る部分を除く。以下この号において同じ。)」とは、わく組足場のうち、妻面を除いた部分を対象とする趣旨であり、わく組足場の妻面に係る部分については、「わく組足場以外の足場」として、同号ハの措置を講じなければならないこと。(4)第1項第3号イの「高さ」とは、作業床からさんの上縁までの距離をいうものであること。(5)第1項第3号イの「さん」とは、労働者の墜落防止のために、交さ筋かいの下部のすき間に水平に設置される棒状の丈夫な部材をいうものであること。(6)第1項第3号イ及び第6号の「幅木」とは、つま先板ともいい、物体の落下及び足の踏みはずしを防止するために作業床の外縁に取り付ける木製又は金属製の板をいうものであること。
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