■ 関係法令及び通達等4通達等手すりわくの例示(第3の3の(8)関係)(1) 手すり及び労働者の墜落防止のために有効な水平材を有する設備(作業床から高さ85センチメートル以上の位置に手すりがあり、かつ、高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の位置に水平に設置されたさんを有する設備)(2) 手すり及び労働者の墜落防止のために有効な斜材を2本以上有する設備(作業床から高さ85センチメートル以上の位置に手すりがあり、かつ、作業床と手すりの間に労働者の墜落防止のために有効な斜材を2本以上有する設備)(3) 手すり及び労働者の墜落防止のために有効な鉛直材を2本以上有する設備(作業床から高さ85センチメートル以上の位置に手すりがあり、かつ、作業床と手すりの間に労働者の墜落防止のために有効な鉛直材を2本以上有する設備)出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5084&dataType=1&pageNo=1)(別図)293
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