仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
86/165

294■ 関係法令及び通達等4通達等平成21年4月24日_基安発第0424003号足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について(平成24年2月9日 基安発0209第2号により廃止)(別添)平成21年4月24日_基安発第0424001号足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について(要請)都道府県労働局長殿厚生労働省労働基準局安全衛生部長(公印省略)足場、架設通路及び作業構台(以下「足場等」という。)からの墜落及び物体の落下(以下「墜落等」という。)による労働災害の防止に関して、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第23号。以下「改正省令」という。)が、平成21年3月2日に公布され、同年6月1日から施行されることとされたところであり、その内容等については、平成21年3月11日付け基発第0311001号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」により示されたところであるが、足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底を図るため、今般、関係事業者団体に対して、別添のとおり要請を行ったところである。ついては、当該要請を踏まえ、関係事業者等に対し、改正省令の内容の周知を図るとともに、履行の徹底を図り、管内の足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底に遺漏なきを期されたい。建設業労働災害防止協会会長社団法人全国建設業協会会長社団法人日本建設業団体連合会会長社団法人日本土木工業協会会長社団法人建築業協会会長社団法人全国中小建築工事業団体連合会会長  殿社団法人建設産業専門団体連合会会長社団法人住宅生産団体連合会会長社団法人仮設工業会会長全国仮設安全事業協同組合理事長社団法人軽仮設リース業協会会長厚生労働省労働基準局安全衛生部長(公印省略)日頃から安全衛生行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り感謝申し上げます。さて、厚生労働省では、足場からの墜落災害の発生状況及び専門家による検討結果を踏まえ、足場、架設通路及び作業構台(以下「足場等」という。)からの墜落及び物体の落下(以下「墜落等」という。)による労働災害の防止に関して、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の改正を行うため、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第23号。以下「改正省令」という。)が平成21年3月2日に公布され、同年6月1日から施行されることとされたところであります。つきましては、貴団体におかれましては、本改正の趣旨を御理解いただくとともに、下記の事項に留意の上、傘下会員事業場等に対して、足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底を図っていただきますようお願いいたします。なお、厚生労働省といたしましては、今後、足場からの墜落災害について、負傷災害を含め毎年データを蓄積・分析し、その結果を示すとともに、改正省令の施行後3年を目途に、改正省令等の措置の効果の把握を行い、必要があると認められるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずることとしておりますことを申し添えます。記1改正規則の確実な履行改正規則の内容は、別添1のとおりであり、足場等からの墜落等による労働災害を防止するため、改正規則の履行を確実に行うこと。

元のページ  ../index.html#86

このブックを見る