仮設機材災害防止 法令集(全文抜粋版)
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295■ 関係法令及び通達等4通達等2足場からの墜落災害防止に関するより安全な措置について(1)足場からの墜落災害を防止するため、以下の措置を講じることがより安全な措置であること。①わく組足場にあっては、次のような措置を講じること。a交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下のさん若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備に加え上さんを設置すること。b手すり、中さん及び幅木の機能を有する部材があらかじめ足場の構成部材として備えられている手すり先行専用型足場を設置すること。②わく組足場以外の足場にあっては、次のような措置を講じること。手すり等及び中さん等に加え幅木を設置すること。(2)足場のはり間方向の建地(脚柱)の間隔と床材の幅の寸法は原則として同じものとし、両者の寸法が異なるときは、床材を複数枚設置する等により、床材は建地(脚柱)とすき間をつくらないように設置すること。3手すり先行工法及び働きやすい安心感のある足場の採用足場の組立て、解体時及び使用時の墜落災害を防止するため、平成21年4月24日付け基発第0424002号「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」において示された「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づいた手すり先行工法による足場の組立て等の作業を行うとともに、働きやすい安心感のある足場を設置すること。4足場等の安全点検の確実な実施(1)足場等の点検(「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく点検を含む。)に当たっては、別添2に示す足場等の種類別点検チェックリストの例を参考に各事業者が使用する足場等の種類等に応じたチェックリストを作成し、それに基づき点検を行うこと。(2)足場等の組立て・変更時等の点検実施者については、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者を指名すること。(3)作業開始前の点検は職長等当該足場を使用する労働者の責任者から指名すること。(別添1)改正規則の内容1事業者は、架設通路の墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けなければならないものとしたこと。ただし、作業上やむを得ない場合は、必要な部分を限って臨時にこれを取りはずすことができるものとしたこと。(安衛則第552条関係)(1)高さ85センチメートル以上の手すり(2)高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中さん等」という。)2事業者は、足場(一側足場を除く。(1)において同じ。)における高さ2メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならないものとしたこと。(安衛則第563条関係)(1)墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、わく組足場(妻面に係る部分を除く。以下同じ。)にあってはア又はイ、わく組足場以外の足場にあってはウに掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けるものとしたこと。ただし、作業の性質上これらの設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時にこれらの設備を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでないこと。ア交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下のさん若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備イ手すりわくウ高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)及び中さん等(2)作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ10センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けるものとしたこと。ただし、(1)の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取りはずす場合において、立入区域を設定したときは、この限りでないこと。3事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた2の(1)のアからウまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないものとしたこと。(安衛則第567条関係)

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